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不動産を家族信託するメリットとは/司法書士栗原博延事務所

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不動産を家族信託するメリットとは

所有している不動産を処分する際、認知症など予期せぬ事態が発生した場合に、円滑に行えるのかどうか不安になることがあります。
今回はその場合における方法として家族信託を利用するにあたってのメリットを紹介していきます。

 

〇認知症を発症しても不動産の売却が可能
認知症発症後は、意思・判断能力を失ってしまい、自身で不動産を売却することが出来ません。
理由として、判断能力の低下により、法的手続きや商取引をする際に支障をきたしてしまうからです。
そのため、自身の判断能力に異常がない期間は自宅で暮らし、実際、認知症発症後に本人が自宅を売却し施設への入所を希望する場合、家族信託を利用することによって、家族に自宅の売却を任せることが可能です。

 

〇不動産を相続する人の順位付けが可能
家族信託をすると、二次相続まで含め、不動産を相続させる際の順位の指定が可能になります。
遺言書作成の際に不動産の相続人の指定は可能ですが、やはりどうしても遺言には限界がありますので、二代先までの相続に関しては指定ができません。
一方、家族信託ならば、自身の死亡後に財産を相続する人以外にも、二次相続として財産を相続する人に関しても指定が可能です。
これは主に代々受け継がれてきた不動産や事業がある場合に活用されています。

 

〇任意後見と比較して、不動産の管理、運用が自由である
認知症がひどくなった場合、任意後見制度が対応策としてあります。
任意後見制度とは、任意後見人が意思能力を失った本人を代理して、財産の管理などをする制度です。
任意後見制度は、本人が正常な判断を下せるときに、任意に家族などを後見人として選任して契約をあらかじめする制度なので、後見制度(法定後見人)と比べ、使い勝手の良い制度だと捉えられています。
ただし、家庭裁判所を通して且つ後見人が選定されてようやく任意後見制度は利用が開始される制度です。
無条件に不動産の管理・運用が可能というわけではなく、リスクが少ない資産運用などに限定されます。
他にも、後見人は毎年裁判所に報告書を提出する義務を負うなど、負担面も増加します。

そのためこれを踏まえて、同様に資産所有者の判断能力が衰えていく前に契約が可能な方法として挙げられるのが、不動産の管理・運用・処分の自由度が高い家族信託といえます。

 

〇共有不動産の紛争の回避が可能
不動産を所有している中で、不動産経由の利益を均等に自身の子どもたちに分配したいという場合もあります。
しかし、兄弟同士で共有させた場合、実際に売却のような処分行為をする際に共有者全員の同意が必要となります。
せっかく受け継いだ不動産を、管理・運用・処分もできない不本意なケースも多く存在します。
これらのようなケースに対応する構造を作るものとして、家族信託が利用できるのです。

 

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

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事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
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