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抵当権設定登記 自分で/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 不動産登記に関するキーワード > 抵当権設定登記 自分で

抵当権設定登記 自分で

  • 抵当権設定登記

    抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿に記載することをいいます。具体的にこの抵当権設定が行われるのは、不動産をローンを組むことにより購入した際に、銀行などの金融機関と抵当権設定契約を結ぶ場合が考えられます。以下に、抵当権設定登記を自...

  • 相続法改正で何が変わったか

    自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるお...

  • 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください

    遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思い...

  • 相続登記(不動産の名義変更)

     最後に、費用の方ですが、自分で相続登記をする場合は5万〜6万円(登録免許税・戸籍謄本等)が一般的です。専門家に依頼すると合計で15万円程度になるでしょう。 司法書士栗原博延事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 建物滅失登記

    そのため、前の所有者や他の家族を要することなく自分で登記をすることができるわけです。なお、建物を取り壊した1ヶ月以内に滅失登記をしなければ10万円以下の過料が課されることになります(同法164条)。 建物滅失登記ができなくなるような期限はありませんが、建物を取り壊したのに建物滅失登記を行うのを忘れている場合は固定...

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異...

  • 遺言信託と家族信託の違い

    遺言信託と家族信託を利用した遺言の代替手段、いわゆる遺言代用信託は全く別のものと考えて問題ありません。 遺言信...

  • 家族信託の手続きと流れ

    家族信託の主な流れは以下の通りです。 ・事前相談信託の相談ではなく、問題や何をした以下の相談を行います。家族信...

  • 2026年4月から義務化...

    「結婚で名字が変わったが、不動産の登記はそのままにしている」「住まいの名義は旧姓のままだが、特に不都合は感じていない」と...

  • 受託者と受益者とは

    家族信託にはいくつかの登場人物が存在しています。その中でも重要なのが受託者と受益者です。両者は家族信託においてどのような...

  • 事業承継

    家族信託での事業承継はこれまでの贈与や株式の売買で発生していた問題を解決する手段として期待されています。例えば、子どもに...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後...

  • 相続を司法書士に依頼する...

    日常では法律にあまり深く関わらない人でも、遺産相続になると民法をはじめとする法律の知識が必要になってきます。相続された農...

  • 川崎市の遺言書は司法書士...

    ■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省に...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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