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相続法 改正/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言に関するキーワード > 相続法 改正

相続法 改正

  • 家族信託とは

    なぜ近年注目を集めているかというと、家族信託自体が平成19年に施行された改正信託法によって本格的に活用できるようになった比較的新しい制度であるからです。 家族信託は銀行の様な金融機関などに資産を預ける、いわゆる商事信託とは大きく異なります。家族信託はその名があらわしているように家族や親戚といった信頼のおける人物に...

  • 自己信託(信託宣言)

    自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになった制度です。この制度を活用することによって財産の分別や適当な受託者が見つかった際にスムーズな信託を行うことができるといったメリットが存在しています。 例えば、財産の分割では家族信託において信託財...

  • 自筆証書遺言

    最近、法改正により、財産目録に限ってはパソコン等で作成したものを添付することが認められました。 ・氏名及び日付を記し、捺印をすること日付は作成日を特定できるように記載する必要があり、「○年○月吉日」といった書き方は認められません。 ・財産を特定すること遺言の内容部分等において、財産を明確に特定することが必要です。...

  • 遺言書の保管

    そこで、法改正により、作成した自筆証書遺言を、法務局によって保管してもらえる制度が創設されました。遺言者は、法務局に出向き、必要書類を提出して保管の申請を行うことで、法務局において遺言書を保管してもらうことができ、この場合開封時の検認も不要となります。この改正法は、2020年7月10日に施行されます。 ・公正証書...

  • 遺言書の検認

    このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。この保管制度を利用した場合、法務局によって当該遺言書の原本および画像データが保存されるため、偽造や変造の恐れがなくなることから、検認は不要となります。 検認が必要な場合には、相続登記の手...

  • 相続法改正で何が変わったか

    今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この居住権の創設により建物についての権利が負担付所有権と配偶者居住権に分けられ、評価額を下げることにより、配偶者がより多くの遺産を相続できるようになりました。 ◆自筆証書遺言の方式・保管自筆証書遺言は遺言者自らが作成し...

  • 遺留分の計算方法・割合

    相続法改正(施行日2019年7月1日)により、遺留分減殺請求権から名称が変更され、侵害された財産が不動産である場合も、金銭による侵害額の請求ができるようになりました。侵害された相手方とは、遺言による遺贈や被相続人が亡くなった時点から1年以内に贈与された者のことを示します。 相続、遺言、遺留分に関する司法書士への...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作...

  • 合同会社と株式会社の違い...

    合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。...

  • 役員変更の登記

    取締役、監査役、代表取締役等が変更された場合には、役員変更の登記をする必要があります。具体的には、役員が辞任したり退任し...

  • 家族信託で起こりやすいト...

    ■家族信託とは家族信託とは、比較的新しく設けられた制度で、未だ広く認知されていません。しかし、新たな財産管理の方法として...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...

  • 相続を司法書士に依頼する...

    日常では法律にあまり深く関わらない人でも、遺産相続になると民法をはじめとする法律の知識が必要になってきます。相続された農...

  • 家族信託とは

    家族信託は財産管理や遺産承継の手段として、これまでの制度では不可能だったことを成し遂げるツールとして近年注目されています...

  • 川崎市の遺言書は司法書士...

    ■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...

  • 遺言書の保管

    遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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