相続法 改正
- 家族信託とは
なぜ近年注目を集めているかというと、家族信託自体が平成19年に施行された改正信託法によって本格的に活用できるようになった比較的新しい制度であるからです。 家族信託は銀行の様な金融機関などに資産を預ける、いわゆる商事信託とは大きく異なります。家族信託はその名があらわしているように家族や親戚といった信頼のおける人物に...
- 自己信託(信託宣言)
自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになった制度です。この制度を活用することによって財産の分別や適当な受託者が見つかった際にスムーズな信託を行うことができるといったメリットが存在しています。 例えば、財産の分割では家族信託において信託財...
- 自筆証書遺言
最近、法改正により、財産目録に限ってはパソコン等で作成したものを添付することが認められました。 ・氏名及び日付を記し、捺印をすること日付は作成日を特定できるように記載する必要があり、「○年○月吉日」といった書き方は認められません。 ・財産を特定すること遺言の内容部分等において、財産を明確に特定することが必要です。...
- 遺言書の保管
そこで、法改正により、作成した自筆証書遺言を、法務局によって保管してもらえる制度が創設されました。遺言者は、法務局に出向き、必要書類を提出して保管の申請を行うことで、法務局において遺言書を保管してもらうことができ、この場合開封時の検認も不要となります。この改正法は、2020年7月10日に施行されます。 ・公正証書...
- 遺言書の検認
このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。この保管制度を利用した場合、法務局によって当該遺言書の原本および画像データが保存されるため、偽造や変造の恐れがなくなることから、検認は不要となります。 検認が必要な場合には、相続登記の手...
- 相続法改正で何が変わったか
今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この居住権の創設により建物についての権利が負担付所有権と配偶者居住権に分けられ、評価額を下げることにより、配偶者がより多くの遺産を相続できるようになりました。 ◆自筆証書遺言の方式・保管自筆証書遺言は遺言者自らが作成し...
- 遺留分の計算方法・割合
相続法の改正(施行日2019年7月1日)により、遺留分減殺請求権から名称が変更され、侵害された財産が不動産である場合も、金銭による侵害額の請求ができるようになりました。侵害された相手方とは、遺言による遺贈や被相続人が亡くなった時点から1年以内に贈与された者のことを示します。 相続、遺言、遺留分に関する司法書士への...