相続財産調査 自分で
- 相続財産調査を自分ですることはできる?注意点も併せて解説
相続財産調査は、相続手続きを進める上で欠かすことのできない重要な手続きです。本稿では、相続財産調査を自分ですることはできるかについて、注意点も併せて解説していきます。相続財産調査とは相続とは、ある方が亡くなった際に、お亡くなりになった方が生前有していた権利・義務を相続人の方が承継することをいいます。 相続の対象と...
- 相続法改正で何が変わったか
自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるお...
- 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください
遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思い...
- 相続登記(不動産の名義変更)
最後に、費用の方ですが、自分で相続登記をする場合は5万〜6万円(登録免許税・戸籍謄本等)が一般的です。専門家に依頼すると合計で15万円程度になるでしょう。 司法書士栗原事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 建物滅失登記
そのため、前の所有者や他の家族を要することなく自分で登記をすることができるわけです。なお、建物を取り壊した1ヶ月以内に滅失登記をしなければ10万円以下の過料が課されることになります(同法164条)。 建物滅失登記ができなくなるような期限はありませんが、建物を取り壊したのに建物滅失登記を行うのを忘れている場合は固定...
- 抵当権設定登記
以下に、抵当権設定登記を自分で行う方法や、その費用についてご紹介します。 ■抵当権設定登記を自分で行う方法抵当権設定登記を自分で行う方法と、その流れについて以下にご紹介します。 〇住宅ローン契約の締結 〇抵当権設定契約を結ぶ住宅ローン契約に基づき、抵当権設定契約を締結します。 〇抵当権設定登記の申請必要書類をそろ...
- 遺言書がある場合の相続登記の手続きの流れや必要書類
遺言書が発見された場合、遺言者が自分で全て書き、検認手続きを経ていない「自筆遺言証書」であった場合には、検認手続きを行う必要があります。検認は、家庭裁判所で行うことができます。 ■相続登記を行うこれらの手続きを経たうえで、相続登記に移りますが、相続登記の際には以下のような書類が必要となります。 ①登記申請書②出生...
- 家族信託を自分でする場合にかかる費用や注意点とは?
家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。具体的には、本人が委託者として自分の財産を管理できる権限を与え、信頼のおける家族等が受託者として財産を管理します。この際、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。 ■手続の流れ家族信託の大きな流れは以下の通りです。 ①家族...
- 相続登記の義務化はいつから?過去の相続も対象になるのか
相続登記手続きは、自分で行うことも可能ではありますが、書式が決まっていたり収集する書類が多く戸惑ったりすることも多いものです。司法書士等の専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。司法書士栗原事務所には、不動産登記に詳しい専門家が在籍しております。お困りの際はお気軽に一度ご相談ください...