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抵当権設定登記 自分で/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 不動産登記に関するキーワード > 抵当権設定登記 自分で

抵当権設定登記 自分で

  • 抵当権設定登記

    抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿に記載することをいいます。具体的にこの抵当権設定が行われるのは、不動産をローンを組むことにより購入した際に、銀行などの金融機関と抵当権設定契約を結ぶ場合が考えられます。以下に、抵当権設定登記を自...

  • 相続法改正で何が変わったか

    自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるお...

  • 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください

    遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思い...

  • 相続登記(不動産の名義変更)

     最後に、費用の方ですが、自分で相続登記をする場合は5万〜6万円(登録免許税・戸籍謄本等)が一般的です。専門家に依頼すると合計で15万円程度になるでしょう。 司法書士栗原事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 建物滅失登記

    そのため、前の所有者や他の家族を要することなく自分で登記をすることができるわけです。なお、建物を取り壊した1ヶ月以内に滅失登記をしなければ10万円以下の過料が課されることになります(同法164条)。 建物滅失登記ができなくなるような期限はありませんが、建物を取り壊したのに建物滅失登記を行うのを忘れている場合は固定...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 遺言信託と家族信託の違い

    遺言信託と家族信託を利用した遺言の代替手段、いわゆる遺言代用信託は全く別のものと考えて問題ありません。 遺言信...

  • 相続法改正で何が変わった...

    ◆配偶者居住権の創設今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作...

  • 遺言書の保管

    遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...

  • 不動産登記を司法書士に依...

    ■不動産登記とはまず、不動産とは、土地や建物のことを意味します。また、登記とは、土地や建物の所有者が誰なのか、ということ...

  • 財産目録とは

    ■遺産相続とは人が死亡すると、相続が発生します。相続においては、故人は被相続人と呼ばれ、被相続人の財産を相続する人のこと...

  • 相続を司法書士に依頼する...

    日常では法律にあまり深く関わらない人でも、遺産相続になると民法をはじめとする法律の知識が必要になってきます。相続された農...

  • 遺留分減殺請求

    民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...

  • 家族信託とは

    家族信託は財産管理や遺産承継の手段として、これまでの制度では不可能だったことを成し遂げるツールとして近年注目されています...

  • 遺言の執行

    遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
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