抵当権設定登記 自分で
- 抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿に記載することをいいます。具体的にこの抵当権設定が行われるのは、不動産をローンを組むことにより購入した際に、銀行などの金融機関と抵当権設定契約を結ぶ場合が考えられます。以下に、抵当権設定登記を自...
- 相続法改正で何が変わったか
自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるお...
- 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください
遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思い...
- 相続登記(不動産の名義変更)
最後に、費用の方ですが、自分で相続登記をする場合は5万〜6万円(登録免許税・戸籍謄本等)が一般的です。専門家に依頼すると合計で15万円程度になるでしょう。 司法書士栗原事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 建物滅失登記
そのため、前の所有者や他の家族を要することなく自分で登記をすることができるわけです。なお、建物を取り壊した1ヶ月以内に滅失登記をしなければ10万円以下の過料が課されることになります(同法164条)。 建物滅失登記ができなくなるような期限はありませんが、建物を取り壊したのに建物滅失登記を行うのを忘れている場合は固定...