建物滅失登記 忘れ
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...
亡くなった方である被相続人の相続財産の中に不動産があった場合、その不動産を相続した相続人に、所有権が移転します。そして、...
遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...
遺留分とは、遺留分権利である相続人に対して相続財産の法定の割合を留保しておくことです。遺留分権利者は、遺留分の割合で財産...
家族信託では従来の制度を利用し所有権の移転を行うなどといったものとは異なり、受益権の移転などが行われます。しかし税法の考...
成年後見制度は認知症等の病気や障害などによって自身で財産管理などを行うのが難しい方を支援する仕組みです。成年後見制度を利...
1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
神奈川県司法書士会
名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
---|---|
所属 | 神奈川県司法書士会 |
代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
アクセス | 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応可能 |