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遺言書の検認/司法書士栗原事務所

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遺言書の検認

遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後偽造や変造をされてしまうことを防ぐという手続です。

 

検認が必要となるのは、遺された遺言書が自筆証書遺言秘密証書遺言であった場合に限られます。公正証書遺言については、公証人立会いのもと作成され原本が公証役場に保管されるものであるため、偽造や変造の恐れがないことから検認は不要となります。

 

このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。この保管制度を利用した場合、法務局によって当該遺言書の原本および画像データが保存されるため、偽造や変造の恐れがなくなることから、検認は不要となります。

 

検認が必要な場合には、相続登記の手続きや預貯金口座の名義変更について、検認を経ずに行うことはできません。検認をしないまま遺言を執行した場合、5万円以下の罰金が科せられます。

 

遺言書の検認の大まかな流れは以下の通りです。
まず、遺言書の検認申立書および当事者目録を作成します。そして、それらをその他必要書類とともに家庭裁判所に持参するか郵送して提出し、検認の申立てを行います。
その後1か月程度の間に、申立人に検認日を調整する電話があり、検認日が決まったら、相続人全員に検認期日が通知されます。
検認当日には、裁判所職員および出席した相続人立会いのもと、遺言書を開封して日付や署名、筆跡と内容について確認します。
検認が終わったら、検認済証明の申請を行い、遺言書の元本を返還してもらいます。

 

遺言書の検認に必要な書類としては、検認の申立書、相続人などの関係図(当事者目録)、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等が挙げられます。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

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