遺言の執行
遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。
具体的な執行手続きとしては、遺言の内容に従って財産を分割し、内容によっては相続人以外の人に財産を引き渡したり、また不動産の不法占拠者等に明渡しの請求を行ったり、不動産登記の名義を変更する等が挙げられます。
この際、遺言の内容を実現するため必要となる手続きを担う人を遺言執行者といいます。
遺言執行者が選任されると、相続財産の管理・処分は遺言執行者が行うことになり、相続人は相続財産につき勝手に売買を行う等処分をすることはできません。このような行為をしたとしても無効になります。
遺言執行者は、あらかじめ遺言書で指定されている場合と、相続が開始した後に、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて選任してもらう場合があります。
遺言執行者は必ず必要となるわけではありませんが、次の場合には必要となります。
・遺言によって子の認知がなされた場合
・遺言によって推定相続人の廃除(またはその取消し)がなされた場合
・遺言によって一般社団法人設立のための定款作成がなされた場合
これらにあたらない場合には、遺言執行者は選任しなくても問題ありません。
もっとも、遺言執行者を選任しておくと、遺言の執行について1人でまとめて行うことができるようになるため、手続きを円滑に進めることにつながります。
遺言執行者を選任する際には、特定の相続人の贔屓等があったりするとトラブルが生じる恐れがあるため、中立的な立場の人に任せることが重要です。
遺言の執行につき細かな手続きを一任することを考え、弁護士や司法書士等の専門家に依頼することも多くなっています。