川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください
■遺言とは
遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくことで、自分の死後に意思表示しておいたものの効力が発生するという仕組みになっています。しかし、遺言書は正しく作成しないと法的拘束力を持ちません。そのため、誤りのある遺言書を作成しないよう、注意することが必要です。
●遺言書を作成するメリット
遺言書は、相続対策として、大きな役割を持ちます。相続対策における遺言書では、自分の死後に財産をどのように分けるのかについてあらかじめ示しておきます。遺言書を作成しておけば、遺言書の内容通りに財産が分けられることになります。もし遺言書がなければ、相続人同士で話し合って遺産分割方法を決めなければいけなくなり、相続トラブルの原因にもなりかねません。このように、遺言書を作成しておくことは、将来の親族同士の争いを避けることにもつながるため、大きなメリットがあるといえるでしょう。しかし、正しい遺言書を作成するには正しい形式に従う必要があり、それを満たさなければ遺言書が無効となってしまいます。自分が作成したい遺言書はどのような形式なのか、あらかじめきちんと確認しておくことが大切です。
●遺言書の種類と作成方法
遺言書には複数の形式があり、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成方法について、簡単に確認しておきましょう。
①自筆証書遺言
名前の通り、自筆によって作成していく方法です。遺言書を残す人が、遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します。代筆等は認められません。
②公正証書遺言
公証人に遺言書作成を依頼し、作成してもらう方法です。遺言を残す人が2人以上の証人とともに公証役場に行き、その証人の立会いの下で、公証人に対し遺言の内容を伝えます。公証人は、その内容を聞きながら、遺言書を作成していきます。
③秘密証書遺言
遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。
以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思います。
司法書士栗原事務所では、川崎市にお住まいの方を中心に、遺言書に関するご相談を承っております。遺言書の作成や内容等に関する疑問がありましたら、そのお悩みのひとつひとつに、真摯に対応いたします。まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。