公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それに従って公証人に作成してもらうものをいいます。
自ら作成する自筆証書遺言とは違い、遺言の形式等について細かく理解している公証人が作成するため、最も確実な遺言の作成方法であるといえます。
公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。
作成の流れは、以下の通りです。
まず、公証人と面談を行い、遺言者がどのような遺言を作成したいと考えているのか、その意向を公証人に伝えます。
面談に基づき、公証人が遺言書の原案を作成し、遺言者はこれを確認します。遺言者の納得が得られ、必要書類が揃ったら、公正証書遺言を作成するため公証役場へ出向く日程を公証人や証人とともに調整します。
遺言者と証人が公正証書遺言の内容を確認し、署名・押印を行って完成となります。作成した遺言書につき、正本と謄本を受け取り、原本は公証役場にて保管されます。
公正証書遺言の作成にあたっては、以下の書類が必要となります。
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人との続柄を示す戸籍謄本
・相続財産についての資料(通帳のコピーや固定資産税評価証明書等)
・証人の戸籍謄本や住民票等