遺言書の作成
相続にあたっては、相続人のうち誰がどの相続財産を引き継ぐのか、揉めることがよくあります。
こうした相続争いを防ぐためにも、生前に遺言書を作成しておくとよいでしょう。
相続手続きに触れると、よく「遺贈」という言葉を耳にすると思いますが、遺贈とは、被相続人が、遺言によって財産を相続人や相続人以外の人に無償で贈与することをいいます。
遺言書は、相続にあたって必ず必要となるものではありません。遺言が無い場合には、法定相続人らが、法定相続分に従って財産を承継することになります。
疎遠になっている親族に財産をあまり渡したくない場合や、法定相続人以外に特に財産を承継させたい人がいる場合等には、遺言を遺しておく必要があります。
遺言については、法律によってその形式が細かく定められています。
遺言は書面により作成する必要があり、遺言を録音したり、動画等の形で遺しておいても、これらは法律上認められません。
また、遺言書を遺しても、それが形式に違反していると無効となってしまい、かえってトラブルの原因となってしまう恐れがあるため注意が必要です。
遺言書を遺書と混同してしまう方もいますが、財産の処分につき法定された形式に従って記されるものが遺言書であり、その他の生前に遺されたメッセージ等を遺書と呼ぶ、といった違いがあります。
遺言書は一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられます。
それぞれの種類ごとに、遺言書の作り方や保管の方法等が異なります。