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自筆証書遺言保管制度とは?制度の特徴、注意点やデメリットなど/司法書士栗原事務所

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自筆証書遺言保管制度とは?制度の特徴、注意点やデメリットなど

自身の死に備えて遺言書を作成したものの、作成した遺言書の保管方法に悩んでいるという方のための選択肢として、「自筆証書遺言保管制度」というものがあります。

本稿はこの「自筆証書遺言保管制度」について、制度の特徴や注意点、デメリットなどを解説します。

遺言とは?-定義と種類-

遺言とは、自身の死に備えて、生前有していた財産のうち、どの財産を誰に対して譲り渡したいのかについて行う意思表示のことをいいます。

遺言を書面にしたものは遺言書と呼ばれます。

相続手続きはお亡くなりになられた方の意思が尊重される手続きであることから、有効に成立した遺言書が存在する場合には、原則として遺言書の内容に沿って相続手続きが進むこととなります。

 

遺言には、以下の3種類があります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人とともに作成する遺言書のことをいいます。

公正証書遺言は公証役場において厳重な管理下で保管されます。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れて封印し、これを公証人と2名の証人に提出して作成する遺言書のことをいいます。

秘密証書遺言は遺言の内容を他人に知られることなく作成できる方法です。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が手書きによって作成する遺言書のことをいいます。

自筆証書遺言公正証書遺言と異なり、公証役場における管理はされません。

そのため、原則としては遺言者自身や遺言者から遺言の管理を任された人が管理を行うことになります。

もっとも、後述する法務局の遺言書保管制度を利用することも可能です。

自筆証書遺言保管制度とは?-制度の特徴-

自筆証書遺言保管制度とは、遺言者が自筆証書遺言を作成した後、遺言書の保管申請を経て、作成された自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管する制度のことをいいます。

 

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、保管申請時に、遺言書が法定の形式に適合するかどうかの外形的なチェックを受けることができます。

ただし、遺言書の内容が適正なものかどうかのチェックは行われません。

 

また、自筆証書遺言保管制度を利用すると、作成された遺言書は法務局において適正に管理・保管されることとなります。

そのため、相続人等の利害関係人によって遺言書が破棄・隠匿・改ざんされることを防ぐことができます。

 

さらに、自筆証書遺言保管制度を利用した場合、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要となり、迅速に手続きを進めることが可能となります。

注意点やデメリット

自筆証書遺言保管制度を利用する際には、上述のように、遺言書が法定の形式に適合するかどうかの外形的なチェックを受けることとなります。

しかしながら、遺言書の内容そのものが適正であるかについてはチェックが行われないため、形式面では適合していたとしても、内容が適正でないと相続人間でのトラブルにつながりかねません。

例えば、相続人のうち一人だけに全ての財産を相続するなどの遺言内容であり、指定した者以外の相続人が有する遺留分(被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分)を侵害している場合では、遺留分侵害額請求などのトラブルに繋がる可能性がありますので注意が必要となります。

 

また、自筆証書遺言保管制度には、

*手数料がかかる

*申請書類の準備が必要となる

*特定の法務局でしか保管ができない

*住所や氏名に変更が生じた場合に変更のための手続きが必要となる

といったデメリットも存在します。

 

どの方法による遺言を作成するか、自筆証書遺言保管制度を利用するかについては、遺言書や相続に関するご自身の希望と照らし合わせながら、慎重に検討することをおすすめします。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

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