相続放棄とは
親をはじめとした親族やパートナーといった自分の身近な人々(被相続人)死亡した際に、その人たちの財産(遺産)を譲り受ける(承継)ことを相続と言います。基本的に相続によって承継されるものとしては例えば被相続人が持っていた金銭や家などの不動産といったものですが,中には借金(金銭債務)といった負債も相続により承継されることもあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合に相続される側(相続人)に立ってみると自分が作ったわけでもない借金を返さなければならないとなると不条理です。そこで、民法では「相続の放棄(民法938条以下)」を設けており、このような不条理に対策する規定があります。今回は相続放棄について説明していきたいと思います。
⑴相続放棄
相続放棄は民法上、相続放棄をしたいと思っている相続人が家庭裁判所に申述書を提出することによって成立します。その際に他の相続人とは何の関係も持たない行為になります。つまり、自分の意思で遺産を相続するか、それとも放棄するかを決めることができ、他の相続人の意見に左右されることはありません。なお、相続放棄をするということは被相続人が死亡した時から持っていた遺産を承継する権利を放棄することになるのでこれには注意が必要になります。
⑵相続放棄と限定承認の違い
限定承認とは、遺産を全て相続する、あるいは全て放棄するではなく被相続人が負った負債をプラスの遺産の限度で負うものです。ですので、自分の財産を侵害される恐れがないです。
最後に、相続放棄と限定承認の違いを見ていきましょう。
まず、相続放棄の方が手続きは楽です。例えば家庭裁判所への申し立ての際に相続放棄は1人ですることができますが、限定承認は共同相続人全員で申し立てをしなければなりません。
また、相続放棄は相続される遺産が明らかに負債の方が大きい場合に適用される一方、限定承認は相続財産が全体としてマイナスなのかプラスなのか不明な場合や、どうしても遺産の中で必要なものがある場合に適用されます。両者のメリット・デメリットを把握した上で遺産について考えていきましょう。