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根抵当権付きの不動産を相続する場合の注意点/司法書士栗原事務所

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根抵当権付きの不動産を相続する場合の注意点

根抵当権付きの不動産を相続財産の中に含んでいる場合、その不動産をどう扱うかについては、相続財産全体の状況を鑑みてから決めなければなりません。

 

〇債務超過の際には相続放棄を検討する
相続される人自身の債務の保証を目的として根抵当権が設定されている時、相続される財産の中に、被担保債務を含みます。
この場合、不動産の価値を被担保債務が超える、いわゆる「債務超過」の状態であるかどうか確認する必要があります。
万が一、債務超過の状態であると、債務と不動産を合わせた価値は赤字になるので、相続によっては、財産を相続したのにマイナスになってしまう場合があります。
無論、高付加価値の財産が他にあるとするならば、相続財産は全体として黒字になることもあります。
しかし、相続財産を調べてみて、全体として赤字になっていることが分かった場合は、相続放棄を検討しなければなりません。
相続放棄は、相続開始があったことへの認知時から3か月以内に行わないといけません。
一方、財産調査を事前にする場合は、一定の時間を必要としますので、弁護士にご相談を早めに行っていただき、財産調査にある程度の時間がかかるのであれば、相続放棄期間3か月の伸長を考えていただくことをお勧めします。

 

〇継続融資を希望する等の場合は、元本確定を防ぐ必要がある
事業用に主取引銀行からの資金援助を受けている等の場合は、継続的な融資の前提条件として根抵当権が設定されていることがあります。
このような時、根抵当権の元本が、相続を理由として確定してしまった場合は、継続的融資を拒否される可能性が高くなってしまいます。
他にも、既に存在する貸付契約においては、根抵当権の元本の確定が期限の利益喪失の理由とされてしまうこともあります。
このような場合だと、相続を理由として根抵当権の元本が確定すると、債務全体の一括返済を強制されてしまいます。

 

以上のように、相続を原因とした根抵当権の元本決定による紛争が発生する契約上の理由が存在するときは、根抵当権を設定した側から根抵当権者に話し合いを設け、元本確定を防ぐことが必要です。

元本の確定を防ぐことの必要性に関しては、相続の対象となる契約関係等を緻密に調べた上で確認しなければならないので、お早めに専門家に確認の依頼をお勧めします。

 

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

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