相続税対策と家族信託
家族信託では従来の制度を利用し所有権の移転を行うなどといったものとは異なり、受益権の移転などが行われます。しかし税法の考えではこれらの区別は行われず、相続税はかかることになります。基本的には家族信託そのものが相続税対策になることはありません。
家族信託はあくまでも財産管理の手法であって、節税のための制度ではないからです。しかし家族信託を有効に用いることで相続に関するトラブルを回避することができる場合もあります。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「家族信託に関する税について解説してほしい」「家族信託で節税を行うことができるのか」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。