法定後見の問題点
遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要があります。また、高齢者で自信で適切な判断ができず法律行為ができない場合には、その人に代わって法律行為を締結する成年後見人を付ける必要があります。
法定後見は、身内から選任するものと弁護士や司法書士などの専門職に任せるものがあります。成年後見人には報酬を支払わなければなりません。東京家庭裁判所は基本的に報酬は月額2万円であるとしています。
現在、法定後見は親族ではなく専門職に任せる傾向があります。しかし、処理できるキャパシティを超えた量の成年後見を受任する弁護士や司法書士が多く、いい加減な業務をする後見人がいることも事実です。また、被後見人の親族に対して配慮をしない後見人がいることも事実です。
成年後見を専門職に任せる場合は、きちんと不明な点などを質問し任せられると思った人に依頼するようにしましょう。
なにか成年後見に関してお困りのことやご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。