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家族信託の契約書|記載事項や専門家に依頼すべきケースを解説
不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる家族信託は、財産管理の手段の一つとして注目されています。本稿では、家族信託の契約書にどのような記載事項を設けるか、そして契約書の作成を専門家に依頼すべきケ […]
家族信託に関する基礎知識や事例
ここでは家族信託の基本的な仕組みについて見ていきましょう。
家族信託における登場人物は、委託者、受託者、受益者の3人です。
・委託者:財産の所有者で、受託者に財産の管理・処分をゆだねる。
・受託者:委託者から財産を引き受け、受益者のために財産を管理する。
・受益者:受託者を指示・監督し、財産管理によって得られる利益を受ける。
家族信託は、委託者が遺言や信託契約によって、受託者に財産の管理・処分を与え、その財産管理によって受益者に収益を得られるようにする、という仕組みです。もちろん、委託者自身や、受託者も受益者になることができます(ただし、単独の受託者が、単独の受益者になった場合は1年間のみ(信託法163条2号))。
家族信託のメリットは、
①遺言や成年後見制度よりも柔軟な対応ができる
家族信託は、委託者がご存命の間でも利用でき、また委託者の意思通りの財産管理が行われやすいという点で、遺言よりも優れています。また、財産管理方法を柔軟に決めることができる点で、成年後見制度よりも優れています。
②認知症対策、相続対策に有効
家族信託は、委託者が元気なうちから利用することができるため、委託者が認知症などで判断能力が落ちたときでも、財産をしっかり手元に留めておくことができます。また、生前贈与と比べて税金の負担が軽く、相続対策としても有効です。
③事業承継対策としても有効
「今の事業を子どもに継がせたい!」と考えているならば、家族信託による事業承継を行うのもよいでしょう。従来の事業承継方法である、生前贈与、遺言、売買よりも柔軟に事業を引き継がせることができます。
など、様々です。ただし、家族信託は新しい制度なので、司法書士や弁護士などの法律専門家でも制度内容を十分に理解していないことが少なくありません。家族信託を利用しようと考えている方は、家族信託について豊富な知識・経験がある専門家に依頼するようにしましょう。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に、一都三県で幅広いリーガル・サービスを提供しています。
家族信託や、相続・遺言、会社・法人登記、不動産登記、離婚、成年後見、消費者問題など、様々な法律問題について豊富な解決実績があり、わかりやすく丁寧な相談対応を心がけています。
無料相談も実施しているので、お悩み・お困りの際は、当事務所までお尋ね下さい。
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代表司法書士紹介

- 司法書士
- 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
- ご挨拶
- 新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
- 経歴
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1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
- 所属
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神奈川県司法書士会
事務所概要
名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
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