会社設立の登記
会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請についてはいくつか気をつけなければならないことがあります。
まずは、株式会社の設立登記についてみていきます。
■場所
設立登記は、本店の所在地(会社のメインとなる営業所を含む独立最小の行政区画)で行います(会社法49条)。具体的には、その場所を管轄する法務局で行います。
■誰が行うか
設立登記申請は、「会社を代表すべき者」が行います(商業登記法47条1項)。具体的には、代表取締役や、代表執行役です。
■いつ行うのか
発起設立の場合は、設立時取締役による調査(会社法46条1項)が終了した日、発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内(同法911条1項)。
募集設立の場合は、創立総会の終結の日、種類創立総会の決議をした場合にはその日から二週間経過した日のいずれか遅い日から2週間以内(同法911条2項)。
■必要書類
設立登記の申請のためには、登記申請書とその他添付書類が必要になります(商業登記法47条2項)。
添付書類は、登記官はそれを見て会社設立のための規則をしっかり満たしているかどうかを審査することになるため、とても重要です。
・定款
・会社を代表すべきものの印鑑証明書・印鑑届書・印鑑紙
その他さまざまな書面を添付する必要があります。また、これら必要書類とともに、登録免許税の納付も必要です(登録免許税法別表第一[24]⑴イ)。
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