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役員変更の登記/司法書士栗原事務所

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役員変更の登記

取締役、監査役、代表取締役等が変更された場合には、役員変更の登記をする必要があります。
具体的には、役員が辞任したり退任したり死亡したりした場合や、新たに役員が就任した場合が考えられます。

 

登記は、これから取引する可能性のある会社等も閲覧します。役員の変更があったのに登記をしないまま放置していると、その会社は、これから取引をするかもしれない会社がどのような会社なのか正しく知ることが難しいという状況に陥ってしまいます。

 

このようなことを避けるために、役員の変更登記は、株主総会を招集し、新役員の承認決議をすることで変更してから2週間以内にすることとされています。期限を超過した場合には、100万円以下の過料を課せられることがあります。

 

役員が新しく就任することによる変更の登記の申請に際しては、登記申請書のほかに
・就任を承諾したことを証する書面
・住民票記載事項証明書や運転免許証等の本人確認書類
の添付が必要になります。

 

また、退任による変更の場合には、退任を証する書面(辞任届等)が必要になります。

 

当事務所では、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心として、一都三県の家族信託、相続・遺言についてお困りの方の支援をさせていただいております。債務整理、裁判系の案件を除く、様々な問題(会社・法人登記、不動産登記)に関する支援もさせていただいておりますので、何かお困りの際はお気軽に当事務所までご連絡ください。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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