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相続人申告登記とは?メリット・デメリットを解説
不動産登記法の改正で令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。遺産分割協議が合意に至らず相続登記期限内に登記申請を行えない場合、過料が課されてしまいます。しかし期限を超える場合でも相続人申告登記をしておくことで、過 […]
不動産登記に関する基礎知識や事例
不動産登記をしなくても罰金が科されることはありません。しかし、登記を行わないことで、トラブルが発生したり、売却・担保ができなかったり、様々な不利益を被ります。
そのため、不動産の登記はできるだけ早く行いましょう。
登記を申請するケースというのは、不動産に対する権利に変動があったときです。不動産登記法によると、以下のような権利変動が起こると登記ができると規定しています(3条)。
●保存
所有権と先取特権(債権者が他の人よりも先に債務を支払ってもらえる権利)は、性質上すでに存在している権利として登記をするので、「保存」登記を行います。例えば建物を新築した場合は、「保存」登記を行うことになります。
●設定
契約などによって不動産に対して初めて権利が発生した場合には「設定」登記をします。例えば、金銭を借りる際、不動産を担保とする場合は、抵当権・根抵当権、質権などを「設定」登記します。
「保存」登記との相違点は、初めて発生したものを登記するのか、すでにあるものを登記するのかによります。
●移転
「移転」登記は、ある権利者から、売買や贈与、相続などによって新たな権利者へ権利が移ったときに行います。土地や建物を購入したときは、基本的にこの「移転」登記を行うことになります。
●変更
「変更」登記とは、実際の権利の内容が、現在登記簿に記載されている内容と違いが生じた場合に、これを修正するために行う登記です。例えば、地上権の存続期間や、抵当権によって担保されている債権の利息に変更が生じたときなどに行われます。
●消滅
「消滅」登記とは、登記する原因がなくなったときに、それに併せて登記を消すことです。契約が終了して、地上権や賃借権がなくなった場合や、登記自体が誤りだった場合に行われます。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に、一都三県で幅広いリーガル・サービスを提供しています。
家族信託や、相続・遺言、会社・法人登記、不動産登記、離婚、成年後見、消費者問題など、様々な法律問題について豊富な解決実績があり、わかりやすく丁寧な相談対応を心がけています。
無料相談も実施しているので、お悩み・お困りの際は、当事務所までお尋ね下さい。
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代表司法書士紹介

- 司法書士
- 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
- ご挨拶
- 新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
- 経歴
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1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
- 所属
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神奈川県司法書士会
事務所概要
名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
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