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不動産の抵当権抹消登記/司法書士栗原博延事務所

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不動産の抵当権抹消登記

相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融機関側)が持ついわば担保権のことですが、相続登記の際にこの抵当権はどのように扱えばよいかについて見ていきましょう。

 

⑴どうすれば抵当権が消滅するのか???
まず、抵当権が消滅するには、債務を履行(住宅ローンを完済)すれば消滅します。一般的に、抵当権は住宅ローンですのでお亡くなりになった故人(被相続人)が団体信用生命保険等に加入していれば完済できます。しかし、債務を履行したからといって、抵当権の登記が自動的に消滅するわけではありません。不動産の抵当権抹消登記をする必要があります。

 

⑵抵当権抹消登記の手続き
相続した不動産のローンを完済した場合には相続登記手続き、抵当権抹消登記手続きの2つの手続きが必要になってきます。
しかし、①ローンを相続開始前に完済した場合と②ローンを相続開始後に完済した場合によって若干手続き上の違いが生じます。

 

①ローンを相続開始前に完済した場合
1上述した団体信用生命保険によるローンの完済はこちらの場合に当てはまります。
この場合は、
相続登記申請→抵当権抹消登記申請
の流れが一般的です。
ただ、遺産分割協議がなかなかまとまらず、抵当権付き不動産の相続人が定まらない等の場合は先に抵当権抹消登記申請のみをすることも認められます。
この際、抹消登記申請は相続人の中から1人が行うことになります。

 

②ローンを相続開始後に完済した場合
この場合も一般的には、
相続登記申請→抵当権抹消登記申請
の流れが一般的です。

 

ただし、この場合には先に抵当権抹消登記申請を行うことができません。
ローン完済時に銀行から登記抹消登記に関する書類が送られ、これらがないと相続人は抵当権抹消登記申請をすることができないからです。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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