成年後見制度と家族信託の違い
成年後見制度は認知症等の病気や障害などによって自身で財産管理などを行うのが難しい方を支援する仕組みです。成年後見制度を利用した場合には財産の管理や身上監護を行うことができ、被後見人の支援に有効な手段となっていました。しかし、財産の管理や運用の面に関して言えば大きな財産の処分などはその都度家庭裁判所の許可を必要とし、確実に許可が下りるわけでもないといった事情からデメリットも存在していました。
家族信託ではこうした成年後見制度で不便であった点を解消することが可能になりました。契約内容に財産の処分、運用などについて盛り込むことで受託者の権限で裁判所の判断を仰ぐことなくこれらを行うことが可能になったからです。契約内容次第では多くのことが可能であり、非常に柔軟に活用できる手段として活用されています。
一方で身上監護権は成年後見制度でしか与えられていません。そのため、身上監護は成年後見制度、財産管理は家族信託といった場合に応じた使い分けも重要となってきます。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「成年後見制度ではなく家族信託を用いた財産管理に興味がある」「成年後見と家族信託をどちらも有効に使う方法を教えてほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。