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遺言執行者は選任すべき?どんな権限が与えられる?/司法書士栗原事務所

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遺言執行者は選任すべき?どんな権限が与えられる?

遺言書を作成した場合、自分に万が一のことがあった場合に遺言書どおりに内容が実現されるかどうか心配になる方がいらっしゃると思います。

この記事では遺言執行者を選任すべきケースと、与えられる権限について解説します。

遺言執行者とは?

遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるために権利義務を負う人です。

遺言執行者は必ず選ばなければならないものではありません。

しかし選任しておけば、遺言書どおりに相続手続きがスムーズに進められる可能性があり、安心できます。

遺言執行者に与えられる権限は?

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために相続財産の管理、遺言執行に必要な一切の行為をする権限があります。

主な内容は以下のとおりです。

・遺言書の検認

・相続財産の管理

・相続人の調査

・相続財産の調査

・不動産の登記手続き

・預貯金の払戻しと分配

・自動車・株等の名義変更

遺言執行者がやるべき義務は?

遺言執行者に課される主な義務は、以下のとおりです。

・遺言執行者に就任したことを相続人全員に通知する

・遺言内容を相続人全員に報告する

・遺言執行者として行った職務の内容と結果を相続人全員に報告する

遺言執行者を必ず選ばなければいけないケースは?

遺言書の内容に以下の3つの事項のいずれかがある場合、必ず遺言執行者を選任しなければいけません。

遺言書で認知をしている場合

遺言書で認知をしている場合は、遺言執行者を選任しなければなりません。

民法上で遺言執行者が認知届を提出するように定められているからです。

遺言書で相続人廃除をしている場合

遺言書で相続人の廃除をしている場合は、遺言執行者を選任しなければなりません。

民法により遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の手続きをするように定めているからです。

遺言書で一般財団法人設立の意思表示をしている場合

遺言書で一般財団法人設立の意思表示と定款に記載する内容を定めている場合は、遺言執行者の選任が必要です。

遺言執行者は遺言書に指定されたとおりに定款を作成し、所定の手続きをしなければいけません。

まとめ

遺言書が作成されていれば、原則は遺言書どおりに相続手続きが進められますが、せっかく遺言書を作成するのですから、確実に遺言書どおりに行われるように希望するのであれば遺言執行者を選任されることをおすすめします。

司法書士栗原事務所では、相続・遺言に関する様々なご相談に対応ができますので、お気軽にお問合せください。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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