遺言書がある場合の相続登記の手続きの流れや必要書類
亡くなった方である被相続人の相続財産の中に不動産があった場合、その不動産を相続した相続人に、所有権が移転します。そして、その所有権の移転に際しては、所有権の名義変更を登記簿上で行う必要があり、この申請手続きを相続登記と言います。
そして、相続登記の際には、様々な手続きが必要となります。
■相続人の確定と戸籍謄本などを取得
通常、相続を開始した際には、まず相続人確定のために、戸籍謄本をそろえる必要があります。戸籍謄本は、出生から死亡までの戸籍謄本全てが必要となるため取得には時間を要する場合があります。そのため、早めに取り掛かる必要があります。
その後、遺言書があるかの確認や遺産分割協議などを経て、相続登記を行います。
遺言書が発見された場合、遺言者が自分で全て書き、検認手続きを経ていない「自筆遺言証書」であった場合には、検認手続きを行う必要があります。検認は、家庭裁判所で行うことができます。
■相続登記を行う
これらの手続きを経たうえで、相続登記に移りますが、相続登記の際には以下のような書類が必要となります。
①登記申請書
②出生から死亡までを記載した戸籍謄本(被相続人)
③戸籍謄本(相続人全員)
④住民票(登記名義人になる人)
⑤住民票の除票(被相続人)
⑥登記識別情報
上記のほか、法定相続以外の遺言書に基づいた相続の場合には遺言書が必要になります。
さらに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に代行してもらう場合には委任状も必要となります。
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