相続法改正で何が変わったか
◆配偶者居住権の創設
今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この居住権の創設により建物についての権利が負担付所有権と配偶者居住権に分けられ、評価額を下げることにより、配偶者がより多くの遺産を相続できるようになりました。
◆自筆証書遺言の方式・保管
自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。
今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。
自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるおそれがありました。しかし、今回の改正で自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。これによって遺言の偽造や変造、紛失を防ぐことができるようになりました。
◆特別の寄与
今まで、相続人以外の者が被相続人を介護したとしても、相続時に寄与した分の代償を受け取ることができませんでしたが、今回の改正で、相続人以外の者が被相続人の介護等で特別の寄与をした場合に、相続人にその寄与分の代金を請求することができるようになりました。
その他、細かな変更点がございますのでなにかご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。