遺言書 検認
- 相続手続きとスケジュール
・生命保険金を受けとる・銀行などの金融機関に連絡するさて、いよいよ上の図に則って相続をするときに3ヶ月以内にしなければならない手続きは以下の項目になります。⑷手続き ・健康保険、遺族年金の手続き遺言書の確認・相続人、相続財産の調査をする・遺産分割協議の開始・限定承認、相続放棄をするかどうかの決定
- 遺言書の作成
こうした相続争いを防ぐためにも、生前に遺言書を作成しておくとよいでしょう。 相続手続きに触れると、よく「遺贈」という言葉を耳にすると思いますが、遺贈とは、被相続人が、遺言によって財産を相続人や相続人以外の人に無償で贈与することをいいます。 遺言書は、相続にあたって必ず必要となるものではありません。遺言が無い場合に...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作成できることから、よく用いられる方法です。もっとも、遺言書はその形式が細かく法定されており、これに従わない遺言書については効力が認められません。手軽に作成できる分、ミスを見落としやすいため注意が必要です。...
- 公正証書遺言
面談に基づき、公証人が遺言書の原案を作成し、遺言者はこれを確認します。遺言者の納得が得られ、必要書類が揃ったら、公正証書遺言を作成するため公証役場へ出向く日程を公証人や証人とともに調整します。遺言者と証人が公正証書遺言の内容を確認し、署名・押印を行って完成となります。作成した遺言書につき、正本と謄本を受け取り、原...
- 秘密証書遺言
遺言書を作成したら、遺言者はそれを封筒に入れ、遺言書の押印に用いたものと同じ印鑑で、封印します。その後、2人以上の証人とともに、公証役場にその封筒を持ち込みます。遺言者は、公証人と証人に封筒を提示し、氏名及び住所を述べ、自分の遺言書であることを申述します。そして、遺言者が証人とともに、封紙に署名・押印をしたら完成...
- 遺言書の保管
遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺言者が作成した後、自ら自宅等で保管することとされていました。しかし、遺言の性質上見つかりにくいように保管されることも多く、遺言が作成されているのに相続の際に見つからなかったり、後になって出てきたりしてトラ...
- 遺言書の検認
遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後偽造や変造をされてしまうことを防ぐという手続です。 検認が必要となるのは、遺された遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言であった場合に限られます。公正証書遺言については、公証人立会いのもと作成され原...
- 遺言の執行
遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的な執行手続きとしては、遺言の内容に従って財産を分割し、内容によっては相続人以外の人に財産を引き渡したり、また不動産の不法占拠者等に明渡しの請求を行ったり、不動産登記の名義を変更する等が挙げられます。 この...
- 相続を司法書士に依頼するメリット
それだけではなく、相続における相続放棄や遺言の検認の一部手続きについて書類作成の代理をすることもできます。司法書士と似たような士業として行政書士というものがあります。行政書士とは、人の代わりに書面作成をしてくれる人です。たとえば、契約書などの法律文書を作成してくれたり、役所に提出する文書・申請書などの作成をしてく...
- 動画の遺言に効力はあるか
遺言とは、被相続人が存命中に遺言書を遺すことで、相続の内容や方法をあらかじめ指定しておき、被相続人が死亡した後、遺言書に従って遺産分割を行うことです。現代では、スマートフォンやビデオカメラによって、自分の死後に親族に対するメッセージを遺しておくことも多くなっています。遺言書は、文字通り文書によって被相続人の意思を...