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相続登記 遺産分割協議書/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 不動産登記に関するキーワード > 相続登記 遺産分割協議書

相続登記 遺産分割協議書

  • 相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますからまずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は当該不動産にどのような権利を誰が有しているかを示すための公の書類です。一般的な不動産の所有権移転登記では、この登記事項証明書を登記所に持っていき登記権利者と登記義務者(例えば売買契約の...

  • 遺言書の検認

    検認が必要な場合には、相続登記の手続きや預貯金口座の名義変更について、検認を経ずに行うことはできません。検認をしないまま遺言を執行した場合、5万円以下の罰金が科せられます。 遺言書の検認の大まかな流れは以下の通りです。まず、遺言書の検認申立書および当事者目録を作成します。そして、それらをその他必要書類とともに家庭...

  • 遺産整理

    遺産整理とは、一般に、被相続人が遺した相続財産について、遺産の分割を行ったり、相続登記や預貯金口座の名義変更等の法的な手続きを行う等して、法律的な処理をすることを指します。遺産整理は「遺品整理」と混同されてしまうことがよくあります。明確な境界によって定義が区別されているわけではありませんが、「遺品整理」とは、被相...

  • 遺産分割協議書の作成

    相続が始まりいざ相続人の間で遺産を分割する際に必要になってくるのが遺産分割協議書です。今回は、⑴遺産分割協議書の目的、⑵遺産分割協議書に関する注意を見ていきましょう。 ⑴遺産分割協議書の目的遺産分割協議書は、相続が始まり相続人が確定した後で相続人間で行われる遺産分割協議で作成されます。ということは、遺産分割協議書...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融機関側)が持ついわば担保権のことですが、相続登記の際にこの抵当権はどのように扱えばよいかについて見ていきましょう。 ⑴どうすれば抵当権が消滅するのか???まず、抵当権が消滅するには、債務を履行(住宅ローンを完済)すれば消滅します。一般的に、抵当権は住宅ローンで...

  • 不動産の相続登記(所有権移転)

    そこで今回は相続登記について見ていきましょう。 ⑴登記をする必要性相続に限らず、不動産の登記をしなくても警察に捕まったりだとか、周りから苦情を言われるといったことはありません。登記は義務ではないのです。しかしながら登記をしなければ「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。登録をしなければいけない車の...

  • 建物滅失登記

     どのみち、建物滅失登記はしておくべきです。費用としては以上の必要書類の準備費のほかに司法書士への依頼費(必要であれば)が加わることになります。司法書士栗原事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 相続放棄とは

    親をはじめとした親族やパートナーといった自分の身近な人々(被相続人)死亡した際に、その人たちの財産(遺産)を譲り受ける(...

  • 川崎市の遺言書は司法書士...

    ■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...

  • 役員変更の登記

    取締役、監査役、代表取締役等が変更された場合には、役員変更の登記をする必要があります。具体的には、役員が辞任したり退任し...

  • 会社設立の登記

    会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請につい...

  • 家族信託を自分でする場合...

    ■家族信託家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。具体的には、本人が委託者として自分の財産を...

  • 相続法改正で何が変わった...

    ◆配偶者居住権の創設今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この...

  • 受託者と受益者とは

    家族信託にはいくつかの登場人物が存在しています。その中でも重要なのが受託者と受益者です。両者は家族信託においてどのような...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...

  • 遺留分の計算方法・割合

    遺留分とは、遺留分権利である相続人に対して相続財産の法定の割合を留保しておくことです。遺留分権利者は、遺留分の割合で財産...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
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