滅失登記 必要書類
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
- 公正証書遺言
遺言者の納得が得られ、必要書類が揃ったら、公正証書遺言を作成するため公証役場へ出向く日程を公証人や証人とともに調整します。遺言者と証人が公正証書遺言の内容を確認し、署名・押印を行って完成となります。作成した遺言書につき、正本と謄本を受け取り、原本は公証役場にて保管されます。 公正証書遺言の作成にあたっては、以下の...
- 遺言書の保管
遺言者は、法務局に出向き、必要書類を提出して保管の申請を行うことで、法務局において遺言書を保管してもらうことができ、この場合開封時の検認も不要となります。この改正法は、2020年7月10日に施行されます。 ・公正証書遺言公正証書遺言については、公証役場で作成した後、正本と謄本を受け取ることができ、原本は公証役場で...
- 遺言書の検認
そして、それらをその他必要書類とともに家庭裁判所に持参するか郵送して提出し、検認の申立てを行います。その後1か月程度の間に、申立人に検認日を調整する電話があり、検認日が決まったら、相続人全員に検認期日が通知されます。検認当日には、裁判所職員および出席した相続人立会いのもと、遺言書を開封して日付や署名、筆跡と内容に...
- 会社設立の登記
■必要書類設立登記の申請のためには、登記申請書とその他添付書類が必要になります(商業登記法47条2項)。添付書類は、登記官はそれを見て会社設立のための規則をしっかり満たしているかどうかを審査することになるため、とても重要です。・定款・会社を代表すべきものの印鑑証明書・印鑑届書・印鑑紙その他さまざまな書面を添付する...
- 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立
また、必要書類として・設立登記申請書・定款・設立認証書・代表権を有する者の資格を証する書面・資産の総額を証する書面・委任状・登記用紙・印鑑届出書・代表者の印鑑証明書が挙げられます。 当事務所では、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心として、一都三県の家族信託、相続・遺言についてお困りの方の支援をさせていただいて...
- 相続登記(不動産の名義変更)
そこで、相続登記特有の必要書類が生じます。すなわち、相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。ただし、不動産の相続が被相続人の遺言書により決定されたときはその遺言が有効であることの家庭裁判所からの検認書(自筆証書遺言の場合。民法1004条1項参照)を、不動産の相続...
- 所有権保存登記
ここでは、所有権保存登記をする際の必要書類と費用をみておきます。 そもそも登記とは、土地や建物といった不動産に関する所有権・担保権等の情報が記載される制度をいいます。この登記は法務省により管理されますから、公により登記に記載された権利等の情報が保証されます。したがって、不動産に関する権利等の情報を登記しなければ、...