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合同会社 登記事項/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 会社・法人登記に関するキーワード > 合同会社 登記事項

合同会社 登記事項

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異なっているため、注意が必要です。 例えば、株式会社には、法律で定められた期間内に登記をすべきである旨を規定した法律がありますが(会社法911条1項・2項)、合同会社には登記をすべき期間についての...

  • 【司法書士が解説】合同会社設立の際の登記事項

    本稿では合同会社設立の登記の申請における際の登記すべき事項について解説していきます。会社法には第914条の中にその規定が定められています。登記すべき事項は以下の通りです。 ①目的②商号③本店及び支店の所在場所④合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め⑤資本金の額⑥合同会社の業務を...

  • 合同会社と株式会社の違いとは

    合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。持分会社には、合同会社、合資会社、合名会社があり、合同会社は、有限責任社員(出資額の範囲内に限り、会社の債務を弁済する社員のこと)だけから構成されている点が他の会社とは異なります。合同会社と株式...

  • 家族信託でかかる費用

    信託財産として不動産を入れた場合には、登記上は登記簿(登記事項証明書)の甲区(所有者等の記載欄)に当該不動産の管理者(管理処分権限を持つ者)として、「受託者」の名前が記載されます。重要なのは、家族信託で登記をしたからと言って不動産の所有者が変わったということではないことです。つまり、不動産自身の所有者は変わらず委...

  • 相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますからまずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は当該不動産にどのような権利を誰が有しているかを示すための公の書類です。一般的な不動産の所有権移転登記では、この登記事項証明書を登記所に持っていき登記権利者と登記義務者(例えば売買契約の...

  • 抵当権設定登記

    登記事項証明書を取得し、金融機関に提出 ■抵当権設定登記の費用抵当権設定登記にかかる費用としては、司法書士への手数料と登録免許税、収入印紙代などが考えられます。これらは借入額などによっても異なりますが、一般的には3万円から20万円程度を要するものだとされています。 司法書士栗原事務所は、神奈川県新百合ヶ丘を中心...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 相続放棄の期限

    自分の責任でもない被相続人の負債を負わなければならないといった不条理を避けるために民法は938条以下に「相続の放棄」の規...

  • 動画の遺言に効力はあるか

    遺言とは、被相続人が存命中に遺言書を遺すことで、相続の内容や方法をあらかじめ指定しておき、被相続人が死亡した後、遺言書に...

  • 【司法書士が解説】相続放...

    相続財産にマイナスの相続(借金や住宅ローンなど)が多くあることが分かった場合に、相続人は相続放棄をしたいと思うかもしれま...

  • 相続登記(不動産の名義変...

    遺産相続の中で、被相続人の財産の中には土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義...

  • 財産目録とは

    ■遺産相続とは人が死亡すると、相続が発生します。相続においては、故人は被相続人と呼ばれ、被相続人の財産を相続する人のこと...

  • 根抵当権付きの不動産を相...

    根抵当権付きの不動産を相続財産の中に含んでいる場合、その不動産をどう扱うかについては、相続財産全体の状況を鑑みてから決め...

  • 家族信託で起こりやすいト...

    ■家族信託とは家族信託とは、比較的新しく設けられた制度で、未だ広く認知されていません。しかし、新たな財産管理の方法として...

  • 相続人申告登記とは?メリ...

    不動産登記法の改正で令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。遺産分割協議が合意に至らず相続登記期限内に登記申請を...

  • 相続登記の義務化はいつか...

    2024年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適...

  • 遺言信託と家族信託の違い

    遺言信託と家族信託を利用した遺言の代替手段、いわゆる遺言代用信託は全く別のものと考えて問題ありません。 遺言信...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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