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任意後見契約 公正証書/司法書士栗原博延事務所

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任意後見契約 公正証書

  • 【任意後見】任意後見制度にかかる費用と手続き方法

    任意後見契約は、公正証書で作成しなければ効力が生じないため、公正証書作成に伴う費用が必要になります。契約時の費用は、以下のとおりです。 公証役場の手数料等:おおむね約2万円基本手数料:1万1000円登記嘱託:1400円登記の印紙:2600円公証人による出張作成:日当1万~2万円+交通費の実費 文案作成を専門家へ依...

  • 任意後見契約を公正証書で作成する際の必要書類と費用

    ご自身が認知症になったときに備え、信頼できる家族や知人に財産管理を任せたいと考えている方にとって任意後見契約は有効な対策の1つです。本記事では、任意後見契約公正証書で作成する際の必要書類と費用について解説します。任意後見契約とは任意後見契約とは、将来ご自身の判断能力が低下したときに備え、信頼できる人物に財産管理...

  • 遺言書の作成

     遺言書は一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられます。それぞれの種類ごとに、遺言書の作り方や保管の方法等が異なります。

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それに従って公証人に作成してもらうものをいいます。 自ら作成する自筆証書遺言とは違い、遺言の形式等について細かく理解している公証人が作成するため、最も確実な遺言の作成方法であるといえます。 公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人に...

  • 遺言書の保管

    公正証書遺言公正証書遺言については、公証役場で作成した後、正本と謄本を受け取ることができ、原本は公証役場で保管されます。 ・秘密証書遺言秘密証書遺言については、遺言者本人が保管することとされています。自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は封印されているため、自宅に置いておいたとしても、偽造・変造される恐れがあり...

  • 遺言書の検認

    公正証書遺言については、公証人立会いのもと作成され原本が公証役場に保管されるものであるため、偽造や変造の恐れがないことから検認は不要となります。 このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。この保管制度を利用した場合、法務局によっ...

  • 動画の遺言に効力はあるか

    遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。そして、この3つの遺言は、いずれも法律で規定された形式の文書であることが効力発生の要件です。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言には、開封前に家庭裁判所による検認が必要になります。遺言は、相続の方法を指定するものなので、相続人の利害関係に大きく影響...

  • 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください

    遺言書には複数の形式があり、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成方法について、簡単に確認しておきましょう。①自筆証書遺言名前の通り、自筆によって作成していく方法です。遺言書を残す人が、遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します。代筆等は認められません。②公正証書...

  • 家族信託でかかる費用

    ②家族信託の契約内容を公正証書にする費用信託法では3つの信託の方法を設けていますが、そのうちの1つに「公正証書による信託」があります(信託法3条3項)。公正証書とは、公証人により公に契約が認められたとみなされる証書になります。つまり、公正証書があることで信託契約の内容が信憑性を有するようになり相続トラブルをはじめ...

  • 家族信託で起こりやすいトラブル

    そして、作成した信託契約書は、公証役場で公正証書化しましょう。③信託の内容が、相続人の遺留分を侵害しているケース一部の相続人には、最低限相続できる一定割合としての「遺留分」があります。この遺留分を侵害するような信託は、無効となり得ます。信託内容を決定する段階で、遺留分侵害のおそれがないか、確認しておきましょう。

  • 家族信託を自分でする場合にかかる費用や注意点とは?

    この信託契約書は、作成後に公証役場にて公正証書にします。公正証書にすることは義務ではありませんが、後のトラブルを防止するために公正証書を作成しておくケースが多くなっています。 ③財産の名義を移す契約内容に沿って、対象の財産の名義変更を行います。財産によって、名義変更の方法は異なります。不動産であれば、信託登記の申...

  • 自筆証書遺言保管制度とは?制度の特徴、注意点やデメリットなど

    公正証書遺言公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人とともに作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言は公証役場において厳重な管理下で保管されます。 ⑵秘密証書遺言秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れて封印し、これを公証人と2名の証人に提出して作成する遺言書のことをい...

  • 認知症発覚後でも家族信託の契約を結べる?判断基準は?

    しかし家族信託を公正証書として利用する場合、医師の診断結果が必ずしも家族信託の契約に直接影響するとは限りません。家族信託を公正証書として利用する場合、最終的に認知症の判断をするのは、公証役場の公証人だからです。 公証人は、認知症が軽度であることを確認できた時点で公正証書を作成し、契約を結びます。 公証人は以下の点...

  • 【独身の方の相続】法定相続人は誰?事前にすべき対策は?

    公正証書遺言:公証人が作成・保管する形式秘密証書遺言:内容を秘密にできる形式 形式の不備や紛失、家庭内トラブルのリスクを避けるには、公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。公証人が関与するため、法的効力がある遺言書を確実に残せます。③信頼できるひとを遺言執行者に指定する遺言があっても、実際に財産を渡す手...

  • 遺言書の撤回方法を種類別に解説

    公正証書遺言秘密証書遺言 種類別の撤回方法を解説します。自筆証書遺言自筆証書遺言は、本人が全文を自筆で書いて作成する形式です。遺言を撤回・変更するには、次の方法があります。 新しい自筆証書遺言を作成する:内容が矛盾する部分は古い遺言が撤回されたとみなされる破棄する:物理的に破る・焼く・捨てるなど、故意に破棄すれば...

  • 公正証書遺言の証人の役割と選任方法を解説

    遺言書の中でも信頼性が高いとされるのが公正証書遺言です。公証人が作成するため、形式の不備で無効になるリスクがなく、遺言者の意思を反映しやすくなっています。今回は、公正証書遺言における証人の役割や選任方法を解説いたします。公正証書遺言における証人の役割公正証書遺言を作成する際は、公証人の面前で遺言者が遺言の内容を口...

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 遺産整理

    遺産整理とは、一般に、被相続人が遺した相続財産について、遺産の分割を行ったり、相続登記や預貯金口座の名義変更等の法的な手...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...

  • 役員変更の登記

    取締役、監査役、代表取締役等が変更された場合には、役員変更の登記をする必要があります。具体的には、役員が辞任したり退任し...

  • 動画の遺言に効力はあるか

    遺言とは、被相続人が存命中に遺言書を遺すことで、相続の内容や方法をあらかじめ指定しておき、被相続人が死亡した後、遺言書に...

  • 2026年4月から義務化...

    「結婚で名字が変わったが、不動産の登記はそのままにしている」「住まいの名義は旧姓のままだが、特に不都合は感じていない」と...

  • 不動産の相続登記(所有権...

    遺産相続の際に土地や家、マンションといった不動産が相続されることはよくあります。そして例えば相続人である兄弟が共同して相...

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それに従って公証人に作成してもらうものをいい...

  • 遺言執行者は選任すべき?...

    遺言書を作成した場合、自分に万が一のことがあった場合に遺言書どおりに内容が実現されるかどうか心配になる方がいらっしゃると...

  • 認知症発覚後でも家族信託...

    認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...

  • 【司法書士が解説】合同会...

    本稿では合同会社設立の登記の申請における際の登記すべき事項について解説していきます。会社法には第914条の中にその規定が...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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