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相続法 改正/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 相続・遺言に関するキーワード > 相続法 改正

相続法 改正

  • 家族信託とは

    なぜ近年注目を集めているかというと、家族信託自体が平成19年に施行された改正信託法によって本格的に活用できるようになった比較的新しい制度であるからです。 家族信託は銀行の様な金融機関などに資産を預ける、いわゆる商事信託とは大きく異なります。家族信託はその名があらわしているように家族や親戚といった信頼のおける人物に...

  • 自己信託(信託宣言)

    自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになった制度です。この制度を活用することによって財産の分別や適当な受託者が見つかった際にスムーズな信託を行うことができるといったメリットが存在しています。 例えば、財産の分割では家族信託において信託財...

  • 自筆証書遺言

    最近、法改正により、財産目録に限ってはパソコン等で作成したものを添付することが認められました。 ・氏名及び日付を記し、捺印をすること日付は作成日を特定できるように記載する必要があり、「○年○月吉日」といった書き方は認められません。 ・財産を特定すること遺言の内容部分等において、財産を明確に特定することが必要です。...

  • 遺言書の保管

    そこで、法改正により、作成した自筆証書遺言を、法務局によって保管してもらえる制度が創設されました。遺言者は、法務局に出向き、必要書類を提出して保管の申請を行うことで、法務局において遺言書を保管してもらうことができ、この場合開封時の検認も不要となります。この改正法は、2020年7月10日に施行されます。 ・公正証書...

  • 遺言書の検認

    このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。この保管制度を利用した場合、法務局によって当該遺言書の原本および画像データが保存されるため、偽造や変造の恐れがなくなることから、検認は不要となります。 検認が必要な場合には、相続登記の手...

  • 相続法改正で何が変わったか

    今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この居住権の創設により建物についての権利が負担付所有権と配偶者居住権に分けられ、評価額を下げることにより、配偶者がより多くの遺産を相続できるようになりました。 ◆自筆証書遺言の方式・保管自筆証書遺言は遺言者自らが作成し...

  • 遺留分の計算方法・割合

    相続法改正(施行日2019年7月1日)により、遺留分減殺請求権から名称が変更され、侵害された財産が不動産である場合も、金銭による侵害額の請求ができるようになりました。侵害された相手方とは、遺言による遺贈や被相続人が亡くなった時点から1年以内に贈与された者のことを示します。 相続、遺言、遺留分に関する司法書士への...

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 不動産の信託とは

    家族信託では不動産の様な財産も信託することが可能です。成年後見制度などでは認知症等になってしまった後簡単に後見人の裁量で...

  • 兄弟で土地を相続する際の...

    ■遺産相続とは遺産相続とは、故人が生前残した財産を、相続人の間で分割して承継することをいいます。遺産には、土地や建物とい...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後...

  • 婿と婿養子の相続権の違い

    婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿...

  • 相続手続きとスケジュール

    親が死んだり、配偶者が死んだ場合に被相続人の財産(遺産)を譲り受ける(承継する)ことを相続するといいます。相続には民法で...

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

  • 川崎市の遺言書は司法書士...

    ■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...

  • 相続財産調査を自分でする...

    相続財産調査は、相続手続きを進める上で欠かすことのできない重要な手続きです。本稿では、相続財産調査を自分ですることはでき...

  • 事業承継

    家族信託での事業承継はこれまでの贈与や株式の売買で発生していた問題を解決する手段として期待されています。例えば、子どもに...

  • 自己信託(信託宣言)

    自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになっ...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
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