遺言書の保管
遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言については、これまで、遺言者が作成した後、自ら自宅等で保管することとされていました。
しかし、遺言の性質上見つかりにくいように保管されることも多く、遺言が作成されているのに相続の際に見つからなかったり、後になって出てきたりしてトラブルが生じることもよくあります。
そこで、法改正により、作成した自筆証書遺言を、法務局によって保管してもらえる制度が創設されました。
遺言者は、法務局に出向き、必要書類を提出して保管の申請を行うことで、法務局において遺言書を保管してもらうことができ、この場合開封時の検認も不要となります。
この改正法は、2020年7月10日に施行されます。
・公正証書遺言
公正証書遺言については、公証役場で作成した後、正本と謄本を受け取ることができ、原本は公証役場で保管されます。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言については、遺言者本人が保管することとされています。自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は封印されているため、自宅に置いておいたとしても、偽造・変造される恐れがありません。
こうした制度を利用するほか、弁護士や司法書士等の専門家に遺言執行者を任せるなどして、専門家の事務所に保管してもらうという方法もあります。