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遺産分割協議書の作成/司法書士栗原博延事務所

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遺産分割協議書の作成

相続が始まりいざ相続人の間で遺産を分割する際に必要になってくるのが遺産分割協議書です。今回は、⑴遺産分割協議書の目的、⑵遺産分割協議書に関する注意を見ていきましょう。

 

⑴遺産分割協議書の目的
遺産分割協議書は、相続が始まり相続人が確定した後で相続人間で行われる遺産分割協議で作成されます。ということは、遺産分割協議書は被相続人の遺産を誰がどのように承継するのかを確定させるための文書になります。
遺産分割協議書を作成しておくことによって相続人全員の合意が得られた遺産分割がなされたことになるので、遺産分割協議書を作成しておくことにより遺産分割に関する無用なトラブルを避けることができます。
また、銀行や保険会社等の金融機関は被相続人の口座の名義変更を遺産分割協議書を作成しなければ取り合ってくれません。確実な遺産の承継に遺産分割協議書は不可欠になってきます。なお相続税の申告の際にも遺産分割協議書は必要になります。

 

⑵遺産分割に関する注意
遺産分割協議書は特に決まった書式は無いです。縦書きでも横書きでも大丈夫です。ワープロでも構いません。署名等は手書きで書いた方が良いでしょう。
土地や建物などの不動産は、登記簿謄本に記載されているとおりに正確に記載するように心がけてください。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない場合もあります。
相続する財産を可能な限り記載しましょう。例えば被相続人が所有していた株式や車、債務などです。
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成すればそれだけで成立しますが、相続人の間の平等を保障するために相続人の数だけ同じものを作成しておいた方が無用なトラブルを避けることができるでしょう。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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所属 神奈川県司法書士会
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