044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

兄弟で土地を相続する際の注意点/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言 > 兄弟で土地を相続する際の注意点

兄弟で土地を相続する際の注意点

■遺産相続とは
遺産相続とは、故人が生前残した財産を、相続人の間で分割して承継することをいいます。遺産には、土地や建物といった不動産、現金や預貯金、自動車等の様々なものが含まれます。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産を分割しますが、遺言書がない場合には、相続人同士で行う遺産分割協議によって、遺産の具体的な分割方法を決定していきます。それぞれの相続人は、自分が相続する割合において、遺産を相続することになるのです。

 

●不動産を相続する際の注意点
先ほど確認した通り、遺産相続を行うには、相続人が1人でない限りは、遺産を分割することが必要となってきます。その際に問題となるのが、不動産の相続です。なぜなら、複数人で遺産を分け合うには、当然分割しなければならないのですが、不動産を分けることは簡単ではないからです。現金のように単純に分けることもできませんし、かと言って、不動産は価値が大きいものが多いため、1人の相続人が1つの不動産をまるごと承継すると、不公平を生んでトラブルの原因になってしまいます。このように、不動産の相続は、遺産相続をする際の大きな問題となってしまうのです。では、遺産に不動産が含まれていた場合、どのように遺産を分割すれば良いのでしょうか。以下では、兄弟で土地を相続した場合を例にとって、確認していきましょう。

 

●兄弟で土地を相続する場合
先ほど確認した通り、不動産を相続する場合には分け方が問題となりますが、土地も不動産に含まれますから、同様に分け方が問題となります。
まず、現物相続という相続方法があります。土地と現金が相続対象の場合には、1人が1つの不動産を、もう1人が同等の価格の金銭を相続する方法です。次に、共有相続という方法があります。よくある相続方法ではありますが、注意が必要です。方法としては、1つの不動産を兄弟で共有するというシンプルなものですが、土地を売却したり、賃貸借に出したりする場合には、共有している全員の意見が合わないといけないため、トラブルの火種となる可能性があります。
そこで、代償分割や換価分割という方法があります。代償分割は、1人が土地を相続し、もう1人に対して相続分の金銭を渡すという方法です。現物相続と似ているようにも思えますが、代償分割の場合、金銭は相続財産の中から支払うのではなく、土地を相続した相続人から支払うことになるため、あまり現実的な方法とは言えません。また、換価分割は、土地を売却することで得た金銭を兄弟の相続分で分け合う方法です。金銭を分け合うのは、明確でわかりやすく、平等も保たれます。しかし、土地を利用したい等の理由で売却したくない場合には、この方法をとることはできません。
以上のように、土地の相続には様々な方法があり、それぞれの事情に合った方法が必ず存在します。どの方法が自分たちにとってベストなのか、きちんと調べた上で相続を行うことが大切です。

 

司法書士栗原事務所では、相続に関するご相談を承っております。不動産の相続にはトラブルがつきものですから、お悩みの際には、ぜひお早めに法律の専門家に相談されることをお勧めします。まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 遺言書の保管

    遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...

  • 家族信託でかかる費用

    家族信託とは、自分(委託者)の財産を家族や親族の他の誰か(受託者)に委託することをいいます。委託することで、受託者による...

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異...

  • 合同会社と株式会社の違い...

    合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。...

  • 遺留分の計算方法・割合

    遺留分とは、遺留分権利である相続人に対して相続財産の法定の割合を留保しておくことです。遺留分権利者は、遺留分の割合で財産...

  • 財産目録とは

    ■遺産相続とは人が死亡すると、相続が発生します。相続においては、故人は被相続人と呼ばれ、被相続人の財産を相続する人のこと...

  • 会社設立の登記

    会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請につい...

  • 遺言書がある場合の相続登...

    亡くなった方である被相続人の相続財産の中に不動産があった場合、その不動産を相続した相続人に、所有権が移転します。そして、...

  • 川崎市の遺言書は司法書士...

    ■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...

  • 【司法書士が解説】連絡が...

    人が亡くなると、相続が開始されます。相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利や義務の一切を承継します。例えば、被相続人の...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ