秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の「内容」については秘密にしたまま、その「存在」について保証してもらう遺言のことをいいます。
遺言の内容を秘密にしたいときに用いられる方法で、一般的にはあまり用いられていません。
秘密証書遺言の作成にあたっては、遺言者が自筆での署名および押印をしていれば、その他の内容については代筆してもらったりパソコン等で打ち込んでも問題ありません。
遺言書を作成したら、遺言者はそれを封筒に入れ、遺言書の押印に用いたものと同じ印鑑で、封印します。
その後、2人以上の証人とともに、公証役場にその封筒を持ち込みます。遺言者は、公証人と証人に封筒を提示し、氏名及び住所を述べ、自分の遺言書であることを申述します。
そして、遺言者が証人とともに、封紙に署名・押印をしたら完成となります。
作成した遺言書は、遺言者が自ら保管することとされています。
秘密証書遺言は、あくまで遺言書の「存在」についてのみ保証してもらうものであり、封筒の中身、つまり遺言書自体は遺言者本人が確認する必要があります。
したがって、遺言書の形式等にミスが生じることもあるため、注意が必要です。