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不動産のみの遺産分割協議書|書き方や司法書士に依頼するメリット/司法書士栗原事務所

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不動産のみの遺産分割協議書|書き方や司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合った場合に、その内容を書面に書き記したものをいいます。
そのため、単独で相続した場合や、法定相続分に従った遺産分割を行う場合、亡くなった方の遺言書に従って遺産分割を行う場合等は、遺産分割協議書の作成は不要となります。

 

■不動産の遺産分割協議書
不動産を遺産分割によって相続する場合には、相続登記という手続きが必要です。
相続登記は、相続によって不動産の所有権が移転します。
その不動産の名義変更を行う手続きを相続登記と言います。

 

そして、この相続登記には、登記申請書や戸籍謄本など様々な必要書類がありますが、この一つに遺産分割協議書があります。相続登記における遺産分割協議書は、誰が、どのくらい相続するのかを証明するための重要な書類となります。

 

また、相続登記目的の場合、不動産のみの遺産分割協議書も作成が可能です。
そして、その書き方は以下の通りです。
・亡くなった方の氏名、住所、本籍地、生年月日、死亡年月日を記載する
・相続人の氏名、住所、続柄を記載する
・相続人全員で協議した旨を記す
・相続する不動産の情報を記載する
・相続人全員で記名、押印する

 

大まかな流れは以上になります。

 

上に記した遺産分割協議書に記載する内容は正確性を要するため、戸籍謄本や不動産の全部事項証明書を取得して参照の上で記載することが多くあります。
しかし、この書類の収集から間違いないように記載するまでを相続人だけで行うのは、非常に時間も手間もかかります。
そのため、司法書士などの専門家に依頼することで、確実に間違いなくスピーディーに手続を行うことが可能という点で、大きなメリットがあると言えます。

 

当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。ご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
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