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認知症発覚後でも家族信託の契約を結べる?判断基準は?/司法書士栗原博延事務所

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認知症発覚後でも家族信託の契約を結べる?判断基準は?

認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。

しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性があります。

この記事では、認知症発覚後に家族信託の契約を結べるかどうかの判断基準について紹介します。

家族信託とは家族で財産を管理する一つの方法

家族信託とは、保有している資産(預貯金や不動産など)を信頼できる家族に委ねて管理してもらう取り決めのことです。

契約を結んだ家族には財産の運営や処分の権利が与えられているため、不動産の売却や購入といった資金活用が可能です。

信託する財産の種類も選べて、相続税対策のための投資運用もできます。

認知症が発覚後に家族信託を結ぶことは難しい

基本的に認知症が発覚後は、判断能力を失っているとみなされるため、家族信託の契約を結ぶことはできません。

しかし、軽度の認知症であり、判断能力があると認定された場合には、契約を結べる可能性があります。

認知症のレベルを判断する上で基準があります。

認知症の判断基準 

軽度の認知症かどうかは、医師が診断と認知症レベルを確かめるためのテストを行い判断します。

しかし家族信託を公正証書として利用する場合、医師の診断結果が必ずしも家族信託の契約に直接影響するとは限りません。

家族信託を公正証書として利用する場合、最終的に認知症の判断をするのは、公証役場の公証人だからです。

 

公証人は、認知症が軽度であることを確認できた時点で公正証書を作成し、契約を結びます。 

公証人は以下の点を認知症の人に確認する可能性があります。

 

  • 契約者本人の名前や住所などの個人情報
  • 契約書に証明を行える状態か
  • 契約内容を理解しているか
  • 誰と家族信託の契約を結び財産管理を任せようとしているか

 

これらの判断基準をクリアしている場合、認知症を患っていても軽度とみなされ契約を結べる可能性があります。

 

家族信託は、信託契約を公正証書としなくても利用できます。

ただし、公正証書でないと後でトラブルになる可能性があるため、公証役場に行って公正証書を作成するのがおすすめです。

まとめ

家族信託は、財産を柔軟に運用するための取り決めです。

認知症が発覚した後に、家族信託の契約を結ぶことはできない場合があります。

しかし、医師により認知症が軽度であると判断され、家族信託の意義と契約内容を理解している、と公証人が判断した場合に契約を結ぶことが可能です。

家族の一人が認知症を患っている状態で家族信託の契約を結ぶことを望む際、司法書士に相談することをおすすめします。

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1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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