役員変更の登記
取締役、監査役、代表取締役等が変更された場合には、役員変更の登記をする必要があります。
具体的には、役員が辞任したり退任したり死亡したりした場合や、新たに役員が就任した場合が考えられます。
登記は、これから取引する可能性のある会社等も閲覧します。役員の変更があったのに登記をしないまま放置していると、その会社は、これから取引をするかもしれない会社がどのような会社なのか正しく知ることが難しいという状況に陥ってしまいます。
このようなことを避けるために、役員の変更登記は、株主総会を招集し、新役員の承認決議をすることで変更してから2週間以内にすることとされています。期限を超過した場合には、100万円以下の過料を課せられることがあります。
役員が新しく就任することによる変更の登記の申請に際しては、登記申請書のほかに
・就任を承諾したことを証する書面
・住民票記載事項証明書や運転免許証等の本人確認書類
の添付が必要になります。
また、退任による変更の場合には、退任を証する書面(辞任届等)が必要になります。
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