044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

2026年4月から義務化される氏名変更登記とは?/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 不動産登記 > 2026年4月から義務化される氏名変更登記とは?

2026年4月から義務化される氏名変更登記とは?

「結婚で名字が変わったが、不動産の登記はそのままにしている」「住まいの名義は旧姓のままだが、特に不都合は感じていない」という方も多いかもしれません。

しかし202641日から、所有者の氏名や住所が変わったときは、2年以内に登記の変更を申請しなければなりません。

今回は、制度の概要を紹介します。

制度の概要

不動産の所有者が、結婚・離婚・改名・転居などによって氏名や住所を変更した場合、その変更から2年以内に登記簿上の情報も更新しなければなりません。

従来は、氏名変更登記は義務ではなく、期限もありませんでした。

しかし202641日からは手続きが義務化されます。

これに違反すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

スマート変更登記とは

スマート変更登記とは、事前に申出を行うことによって、住所や氏名に変更があったときに法務局が所有者の登記情報を変更してくれる制度をいいます。

無料で使えるため、手続きの負担を減らしたい場合はこちらへの登録がおすすめです。

利用方法

スマート変更登記を利用するには、「検索用情報の申出」を行う必要があります。

申出を済ませれば、住所や氏名に変更があった際に、法務局が住基ネットを通じて変更の有無を確認して登記を変更してくれます。

 

具体的な流れは以下のとおりです。

 

法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークを確認し、変更があったかをチェックする

変更が確認された場合、本人にメールなどで「登記を変更してよいか」の意思確認が行われる

本人が同意すれば、法務局が登記内容を自動で更新する

 

上記のように、一度手続きを済ませれば、引っ越しや氏名変更のたびに毎回申請する必要がなくなります。

海外在住の方は、日本の住民情報に連動しないため、変更があれば自身で申請する必要があります。

申出方法の違い

2025421日より前に名義人となった場合は、Web申出フォームから手続き(電子証明書不要)または書面提出で申し出を行います。

一方で2025421日以降に名義人となる場合は、登記申請時に生年月日やメールアドレス、氏名(振り仮名)などを一緒に記載すれば問題ありません。

まとめ

202641日からは、氏名や住所が変わったら、登記を行わなければなりません。

結婚・離婚などの理由で変更があった場合は、登記簿上の記載と現在の氏名・住所にずれがないかを確認してください。

もし両者が異なる場合は、早めに手続きを済ませましょう。

不安な場合は、司法書士などの専門家に相談して、自分に必要な手続きや書類の確認を進めると安心です。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 合同会社と株式会社の違い...

    合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。...

  • 兄弟で土地を相続する際の...

    ■遺産相続とは遺産相続とは、故人が生前残した財産を、相続人の間で分割して承継することをいいます。遺産には、土地や建物とい...

  • 根抵当権付きの不動産を相...

    根抵当権付きの不動産を相続財産の中に含んでいる場合、その不動産をどう扱うかについては、相続財産全体の状況を鑑みてから決め...

  • 【司法書士が解説】連絡が...

    人が亡くなると、相続が開始されます。相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利や義務の一切を承継します。例えば、被相続人の...

  • 【司法書士が解説】合同会...

    本稿では合同会社設立の登記の申請における際の登記すべき事項について解説していきます。会社法には第914条の中にその規定が...

  • 【独身の方の相続】法定相...

    「独身だけど、もし自分が亡くなったら財産は誰に渡るのだろう?」と疑問を持つ方も少なくありません。相続の疑問点を放っておく...

  • 事業承継

    家族信託での事業承継はこれまでの贈与や株式の売買で発生していた問題を解決する手段として期待されています。例えば、子どもに...

  • 不動産を家族信託するメリ...

    所有している不動産を処分する際、認知症など予期せぬ事態が発生した場合に、円滑に行えるのかどうか不安になることがあります。...

  • 遺留分減殺請求

    民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...

  • 自筆証書遺言保管制度とは...

    自身の死に備えて遺言書を作成したものの、作成した遺言書の保管方法に悩んでいるという方のための選択肢として、「自筆証書遺言...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能