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2026年4月から義務化される氏名変更登記とは?/司法書士栗原博延事務所

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2026年4月から義務化される氏名変更登記とは?

「結婚で名字が変わったが、不動産の登記はそのままにしている」「住まいの名義は旧姓のままだが、特に不都合は感じていない」という方も多いかもしれません。

しかし202641日から、所有者の氏名や住所が変わったときは、2年以内に登記の変更を申請しなければなりません。

今回は、制度の概要を紹介します。

制度の概要

不動産の所有者が、結婚・離婚・改名・転居などによって氏名や住所を変更した場合、その変更から2年以内に登記簿上の情報も更新しなければなりません。

従来は、氏名変更登記は義務ではなく、期限もありませんでした。

しかし202641日からは手続きが義務化されます。

これに違反すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

スマート変更登記とは

スマート変更登記とは、事前に申出を行うことによって、住所や氏名に変更があったときに法務局が所有者の登記情報を変更してくれる制度をいいます。

無料で使えるため、手続きの負担を減らしたい場合はこちらへの登録がおすすめです。

利用方法

スマート変更登記を利用するには、「検索用情報の申出」を行う必要があります。

申出を済ませれば、住所や氏名に変更があった際に、法務局が住基ネットを通じて変更の有無を確認して登記を変更してくれます。

 

具体的な流れは以下のとおりです。

 

法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークを確認し、変更があったかをチェックする

変更が確認された場合、本人にメールなどで「登記を変更してよいか」の意思確認が行われる

本人が同意すれば、法務局が登記内容を自動で更新する

 

上記のように、一度手続きを済ませれば、引っ越しや氏名変更のたびに毎回申請する必要がなくなります。

海外在住の方は、日本の住民情報に連動しないため、変更があれば自身で申請する必要があります。

申出方法の違い

2025421日より前に名義人となった場合は、Web申出フォームから手続き(電子証明書不要)または書面提出で申し出を行います。

一方で2025421日以降に名義人となる場合は、登記申請時に生年月日やメールアドレス、氏名(振り仮名)などを一緒に記載すれば問題ありません。

まとめ

202641日からは、氏名や住所が変わったら、登記を行わなければなりません。

結婚・離婚などの理由で変更があった場合は、登記簿上の記載と現在の氏名・住所にずれがないかを確認してください。

もし両者が異なる場合は、早めに手続きを済ませましょう。

不安な場合は、司法書士などの専門家に相談して、自分に必要な手続きや書類の確認を進めると安心です。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
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