相続手続きとスケジュール
親が死んだり、配偶者が死んだ場合に被相続人の財産(遺産)を譲り受ける(承継する)ことを相続するといいます。相続には民法で決められた流れや手続きが定められています。今回は相続の手続きと流れについて見ていきましょう。
⑴いつ相続が始まるのか
現在我が国の民法の下では相続は被相続人の死亡によってのみ始まります(民法882条)。被相続人の死亡によって相続人が発生します。
⑵誰が遺産をもらえるのか
誰が相続人になることができるか、については民法で定められており、被相続人とどういう関係にあるのかによって順位が決まります。順位が低いほどもらえる遺産も少なくなります。この順位は後で図にして示しますが、民法で定められた相続人は①被相続人の子、②父母、祖父母(直系尊属、兄弟姉妹、そして配偶者になります(民法900条など)。①において、たとえ婿養子であったとしても実の子と法定相続権の順位は変わらず、実の子と同じ分だけ遺産がもらえます。また、例えば祖父が死んで相続が起こるときに、父よりその子供が先に死んでいる場合はその孫が相続人の地位を得ます(代襲相続)。
⑶どう遺産が分割されるのか
民法で定められた相続順位、遺産分割に従うと、次のような図にまとめることができます。
順位 法定相続人 配偶者相続人 法定相続分
第1順位 子 配偶者 子:1/2、配偶者:1/2
第2順位 祖母、祖父母(直系尊属) 配偶者 直系尊属:1/3、配偶者:1/2
第3順位 兄弟姉妹 配偶者 兄弟姉妹:1/4、配偶者:3/4
⑷手続き
さて、いよいよ上の図に則って相続をするときに3ヶ月以内にしなければならない手続きは以下の項目になります。
・銀行などの金融機関に連絡する
・生命保険金を受けとる
・健康保険、遺族年金の手続き遺言書の確認
・相続人、相続財産の調査をする
・遺産分割協議の開始
・限定承認、相続放棄をするかどうかの決定