抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿に記載することをいいます。
具体的にこの抵当権設定が行われるのは、不動産をローンを組むことにより購入した際に、銀行などの金融機関と抵当権設定契約を結ぶ場合が考えられます。
以下に、抵当権設定登記を自分で行う方法や、その費用についてご紹介します。
■抵当権設定登記を自分で行う方法
抵当権設定登記を自分で行う方法と、その流れについて以下にご紹介します。
〇住宅ローン契約の締結
〇抵当権設定契約を結ぶ
住宅ローン契約に基づき、抵当権設定契約を締結します。
〇抵当権設定登記の申請
必要書類をそろえたら、抵当権の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に対し、窓口での申請や郵送を通じて抵当権設定登記申請を行います。
〇登記事項証明書を取得し、金融機関に提出
■抵当権設定登記の費用
抵当権設定登記にかかる費用としては、司法書士への手数料と登録免許税、収入印紙代などが考えられます。
これらは借入額などによっても異なりますが、一般的には3万円から20万円程度を要するものだとされています。
司法書士栗原事務所は、神奈川県新百合ヶ丘を中心に、神奈川県にお住まいの方のお悩みに広くお応えする不動産登記に強い司法書士事務所です。
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