相続登記(不動産の名義変更)
遺産相続の中で、被相続人の財産の中には土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義を変更する必要があります。より正確にいうと、相続により承継した不動産の登記を自己の名義に変更しなかった場合、第三者がその不動産を何らかの手段で手に入れたときに相続人は自らの所有権を主張することができない場合があるからです(民法177条参照)。
このように、現在の日本で不動産登記はほとんど所有権の主張と同義として扱われているのが現状です。最高裁判例の中には相続した不動産の所有権を登記なくして第三者に対して主張できるとした事例もありますが、特殊な事例ですので、確実に不動産の所有権を主張するためにはやはり不動産の登記をするべきということになろうかと思います。また、このような事情から、登記にはそもそも所有権の公示のみなので期限はないですが、不動産を取得したらなるべく早く登記しておくことをお勧めします。
相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますからまずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は当該不動産にどのような権利を誰が有しているかを示すための公の書類です。
一般的な不動産の所有権移転登記では、この登記事項証明書を登記所に持っていき登記権利者と登記義務者(例えば売買契約の売主と買主)が共同で申請すれば完了します(不動産登記法60条参照)。しかし、相続の場合は被相続人は死亡していますので、共同申請はできません。そこで、被相続人の不動産を承継した相続人は単独で申請することができます(同法62条)。
しかし、登記官に「自分が承継人(相続人)です」と申述しても信用してもらえません。そこで、相続登記特有の必要書類が生じます。すなわち、相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。ただし、不動産の相続が被相続人の遺言書により決定されたときはその遺言が有効であることの家庭裁判所からの検認書(自筆証書遺言の場合。民法1004条1項参照)を、不動産の相続が遺産分割協議により決定されたときは共同相続人全員の署名・捺印がなされた遺産分割協議書を提出する必要があります。
以上が相続登記に必要な書類であります。
最後に、費用の方ですが、自分で相続登記をする場合は5万〜6万円(登録免許税・戸籍謄本等)が一般的です。専門家に依頼すると合計で15万円程度になるでしょう。
司法書士栗原事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。