遺言執行者 権限
- 遺言執行者は選任すべき?どんな権限が与えられる?
この記事では遺言執行者を選任すべきケースと、与えられる権限について解説します。遺言執行者とは?遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるために権利義務を負う人です。遺言執行者は必ず選ばなければならないものではありません。しかし選任しておけば、遺言書どおりに相続手続きがスムーズに進められる可能性があり、安心できます。
- 受託者と受益者とは
このような契約の内容に基づいた受託者の大きな権限が家族信託の特徴の一つです。運用などで得られた利益は受益者へと還元されていきます。また、受託者は信託財産と自身の財産を明確に分ける義務も発生しています。受託者は権限の分責任も大きく、そうしたことから、家族信託では信頼のおける身近な人物へと財産を託すことが一般的なので...
- 成年後見制度と家族信託の違い
契約内容に財産の処分、運用などについて盛り込むことで受託者の権限で裁判所の判断を仰ぐことなくこれらを行うことが可能になったからです。契約内容次第では多くのことが可能であり、非常に柔軟に活用できる手段として活用されています。 一方で身上監護権は成年後見制度でしか与えられていません。そのため、身上監護は成年後見制度、...
- 事業承継
また自分を指図権者とすることで、経営を完全に任せるには不安な場合権限を一部残したまま移譲もできます。このように家族信託は事業承継の分野においても活用が期待されるツールなのです。 当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「家族信託を利用して少...
- 遺言書の保管
自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は封印されているため、自宅に置いておいたとしても、偽造・変造される恐れがありません。こうした制度を利用するほか、弁護士や司法書士等の専門家に遺言執行者を任せるなどして、専門家の事務所に保管してもらうという方法もあります。
- 遺言の執行
この際、遺言の内容を実現するため必要となる手続きを担う人を遺言執行者といいます。遺言執行者が選任されると、相続財産の管理・処分は遺言執行者が行うことになり、相続人は相続財産につき勝手に売買を行う等処分をすることはできません。このような行為をしたとしても無効になります。 遺言執行者は、あらかじめ遺言書で指定されてい...
- 相続を司法書士に依頼するメリット
しかしながら行政書士は司法書士とは異なり当事者の代理権は認められていません。ですので、例えば相続の遺産分割の際に相続人の代理として何か交渉をしたりする権限を持ち合わせておりません。ですので、相続の際には司法書士に依頼するとスムーズな相続ができます。
- 家族信託でかかる費用
信託財産として不動産を入れた場合には、登記上は登記簿(登記事項証明書)の甲区(所有者等の記載欄)に当該不動産の管理者(管理処分権限を持つ者)として、「受託者」の名前が記載されます。重要なのは、家族信託で登記をしたからと言って不動産の所有者が変わったということではないことです。つまり、不動産自身の所有者は変わらず委...
- 家族信託で起こりやすいトラブル
家族信託においては、財産管理について受託者が大きな権限を持ちます。そのため、受託者以外の家族や他の相続人が、受託者に対して不公平感を抱いてしまうことがしばしばあります。そのため、信託契約を結ぶ話し合いの際には、委託者と受託者だけでなく、他の家族も交えて話し合いを行い、情報をしっかりと共有するようにしましょう。そう...
- 家族信託を自分でする場合にかかる費用や注意点とは?
具体的には、本人が委託者として自分の財産を管理できる権限を与え、信頼のおける家族等が受託者として財産を管理します。この際、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。 ■手続の流れ家族信託の大きな流れは以下の通りです。 ①家族信託の契約内容を定め、合意を得るまず、家族信託を行う前提として、どの...
- 家族信託で後悔しないために|手続き前に確認するべきこととは
そのような場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に権限を与えて財産管理を任せておくのです。つまり、遺言や後見制度とは異なり、本人が生きているうちに、そして、十分な判断能力があるうちから、家族による財産管理・運用へと移行することができるのです。家族信託の仕組みは、本人である「委託者」と、財産管理を任された家族である「...
- 家族信託の契約書|記載事項や専門家に依頼すべきケースを解説
受託者の権限財産の管理や処分を任される受託者の権限がどの程度あるか明記します。信託財産受託者に任せる信託財産を明記します。所有不動産を信託財産にする際は、定期的に固定資産税等が発生したり場合によっては修繕が必要になったりするケースがあります。そのための費用として、現金をあわせて信託財産として受託者に任せたほうがよ...