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合同会社 定款/司法書士栗原博延事務所

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合同会社 定款

  • 遺言の執行

    ・遺言によって一般社団法人設立のための定款作成がなされた場合これらにあたらない場合には、遺言執行者は選任しなくても問題ありません。 もっとも、遺言執行者を選任しておくと、遺言の執行について1人でまとめて行うことができるようになるため、手続きを円滑に進めることにつながります。遺言執行者を選任する際には、特定の相続人...

  • 会社設立の流れ

    会社法を見ると、会社の設立の第一段階は「定款の作成(会社法26条1項)」であるようにも見えますが、実際には、いくつかの事前準備をしておく必要があります。 〇基本事項の決定事前準備の一つとして、基本事項の決定が挙げられます。具体的には、・会社の目的・商号(会社の名前)(会社法6条1項)・本店の所在地・会社設立時に出...

  • 会社設立の登記

    定款・会社を代表すべきものの印鑑証明書・印鑑届書・印鑑紙その他さまざまな書面を添付する必要があります。また、これら必要書類とともに、登録免許税の納付も必要です(登録免許税法別表第一[24]⑴イ)。 当事務所では、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心として、一都三県の家族信託、相続・遺言についてお困りの方の支援...

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異なっているため、注意が必要です。 例えば、株式会社には、法律で定められた期間内に登記をすべきである旨を規定した法律がありますが(会社法911条1項・2項)、合同会社には登記をすべき期間についての...

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立

    定款を作成する定款には、「基本事項の決定」の項目で示した事項について記載します。NPO法人については、社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効になります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条2項)。定款を作成するにあたっては、設立時社員全員が共同して作成する必要があり、...

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 相続人調査

    相続が始まり、いざ遺産を分割しようというときに誰が相続人なのかを確定させることが必要です。今回は相続人を特定するための相...

  • 義務化された相続登記にお...

    相続登記とは、不動産を相続した際にその所有権を相続人名義に変更する手続きです。2024年4月の法改正により相続登記が義務...

  • 動画の遺言に効力はあるか

    遺言とは、被相続人が存命中に遺言書を遺すことで、相続の内容や方法をあらかじめ指定しておき、被相続人が死亡した後、遺言書に...

  • 婿と婿養子の相続権の違い

    婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿...

  • 家族信託とは

    家族信託は財産管理や遺産承継の手段として、これまでの制度では不可能だったことを成し遂げるツールとして近年注目されています...

  • 相続税対策と家族信託

    家族信託では従来の制度を利用し所有権の移転を行うなどといったものとは異なり、受益権の移転などが行われます。しかし税法の考...

  • 遺言の執行

    遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的...

  • 遺言書がある場合の相続登...

    亡くなった方である被相続人の相続財産の中に不動産があった場合、その不動産を相続した相続人に、所有権が移転します。そして、...

  • 相続放棄とは

    親をはじめとした親族やパートナーといった自分の身近な人々(被相続人)死亡した際に、その人たちの財産(遺産)を譲り受ける(...

  • 特定非営利活動法人(NP...

    NPO法人を設立するには、いくつかの手続きを経る必要があります。 ■基本事項の決定NPO法人を設立するためには...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

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