建物滅失登記 忘れ
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
相続財産調査は、相続手続きを進める上で欠かすことのできない重要な手続きです。本稿では、相続財産調査を自分ですることはでき...
日常では法律にあまり深く関わらない人でも、遺産相続になると民法をはじめとする法律の知識が必要になってきます。相続された農...
■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...
■家族信託とは「家族信託」とは、近年登場した、新たな相続対策方法です。従来の遺言や後見制度以上に多様な相続ニーズに対応で...
マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションは、民法上の不動産に該当します。不動産を相...
遺産相続の中で、被相続人の財産の中には土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義...
認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...
会社の本店を移転する場合、やらなければならない手続きの一つに登記申請があります。この記事では、会社の本店移転登記にかかる...
遺言書の中でも信頼性が高いとされるのが公正証書遺言です。公証人が作成するため、形式の不備で無効になるリスクがなく、遺言者...
遺言書を作成した場合、自分に万が一のことがあった場合に遺言書どおりに内容が実現されるかどうか心配になる方がいらっしゃると...
1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
神奈川県司法書士会
| 名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
|---|---|
| 所属 | 神奈川県司法書士会 |
| 代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
| 所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
| 電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
| アクセス | 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応可能 |