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株式会社 定款/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 会社・法人登記に関するキーワード > 株式会社 定款

株式会社 定款

  • 遺言の執行

    ・遺言によって一般社団法人設立のための定款作成がなされた場合これらにあたらない場合には、遺言執行者は選任しなくても問題ありません。 もっとも、遺言執行者を選任しておくと、遺言の執行について1人でまとめて行うことができるようになるため、手続きを円滑に進めることにつながります。遺言執行者を選任する際には、特定の相続人...

  • 会社設立の流れ

    以下では株式会社を「発起設立」という方法で設立するにはどのような手続きを経る必要があるのか、その流れを示します。 ■事前の準備会社法を見ると、会社の設立の第一段階は「定款の作成(会社法26条1項)」であるようにも見えますが、実際には、いくつかの事前準備をしておく必要があります。 〇基本事項の決定事前準備の一つとし...

  • 会社設立の登記

    会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請についてはいくつか気をつけなければならないことがあります。 まずは、株式会社の設立登記についてみていきます。 ■場所設立登記は、本店の所在地(会社のメインとなる営業所を含む独立最小の行政区画)で行いま...

  • 合同会社設立の登記

    もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異なっているため、注意が必要です。 例えば、株式会社には、法律で定められた期間内に登記をすべきである旨を規定した法律がありますが(会社法911条1項・2項)、合同会社には登記をすべき期間についての規制がありません。 また、添付書類については、合名...

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立

    定款を作成する定款には、「基本事項の決定」の項目で示した事項について記載します。NPO法人については、社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効になります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条2項)。定款を作成するにあたっては、設立時社員全員が共同して作成する必要があり、...

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 認知症発覚後でも家族信託...

    認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...

  • 不動産の信託とは

    家族信託では不動産の様な財産も信託することが可能です。成年後見制度などでは認知症等になってしまった後簡単に後見人の裁量で...

  • 相続登記(不動産の名義変...

    遺産相続の中で、被相続人の財産の中には土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義...

  • 遺言執行者は選任すべき?...

    遺言書を作成した場合、自分に万が一のことがあった場合に遺言書どおりに内容が実現されるかどうか心配になる方がいらっしゃると...

  • 認知症対策と家族信託

    家族信託の活用が期待されているのはこの認知症対策の分野です。従来このような認知症対策は主に成年後見制度を活用することが一...

  • 家族信託とは

    家族信託は財産管理や遺産承継の手段として、これまでの制度では不可能だったことを成し遂げるツールとして近年注目されています...

  • 相続手続きとスケジュール

    親が死んだり、配偶者が死んだ場合に被相続人の財産(遺産)を譲り受ける(承継する)ことを相続するといいます。相続には民法で...

  • 川崎市の遺言書は司法書士...

    ■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...

  • 【司法書士が解説】合同会...

    本稿では合同会社設立の登記の申請における際の登記すべき事項について解説していきます。会社法には第914条の中にその規定が...

  • 婿と婿養子の相続権の違い

    婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
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