【司法書士が解説】連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
人が亡くなると、相続が開始されます。
相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利や義務の一切を承継します。
例えば、被相続人の遺言がない場合には、相続人同士が話し合って、誰がその財産をどのくらいの割合で承継するのか、といったことについて決める必要があります。
しかし、行方不明や連絡が取れない相続人がいる場合には、話し合いをすることができません。
ここでは、連絡の取れない相続人がいる場合の対処法について、詳しく解説していきます。
相続開始後の手続きの流れ
被相続人の遺産を相続人同士で分け合うこと遺産分割といいます。
遺産分割は、遺言によって相続方法が指定されている場合には、それに従ってなされることになります。
しかし、遺言がない場合は、相続人全員の関与の下で話し合いを行う必要があります。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では、誰がどの財産をどのくらいの割合で引き継ぐのかについて、全員の合意の上で決定しなければなりません。
そのため、1人でも連絡の取れない相続人がいると、その人抜きで遺産分割協議を進めることができないため、手続きが滞ってしまうのです。
連絡の取れない相続人がいる場合の対処法
連絡が取れない相続人がいるという状況は、連絡をしても無視されてしまうためにやり取りができない場合と、そもそも連絡がつかず居場所も分からない場合とに分けることができます。
それぞれ対処法が異なるため、説明していきます。
まず、連絡をしても無視されるケースでは、親族同士が疎遠であったり、不仲であったりすることが多くあります。
その場合には、話し合いを行わないと相続手続きが進まず、家庭裁判所において調停や審判をすることになる旨を伝えましょう。
裁判所を介した手続きを行うことは、時間や手間がかかり、お互いのためになりません。
できる限り速やかかつ穏便に手続きを済ませるために連絡を取れるように説得することが大切です。
連絡がつかず居場所も分からないケースでは、最初にその人の住所を調査します。
しかし、その住所には住んでおらず、なお行方が分からないということもあります。
その場合には、不在者財産管理人や失踪宣告といった制度を活用しましょう。
相続・遺言に関するご相談は司法書士栗原事務所におまかせください
司法書士栗原事務所では、相続手続きをはじめとする幅広いご相談を承っております。
相続人同士のやり取りは、相続手続きにおいては不可欠です。
連絡の取れない相続人がいてお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。