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遺言書の保管/司法書士栗原事務所

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遺言書の保管

遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。

 

自筆証書遺言
自筆証書遺言については、これまで、遺言者が作成した後、自ら自宅等で保管することとされていました。
しかし、遺言の性質上見つかりにくいように保管されることも多く、遺言が作成されているのに相続の際に見つからなかったり、後になって出てきたりしてトラブルが生じることもよくあります。
そこで、法改正により、作成した自筆証書遺言を、法務局によって保管してもらえる制度が創設されました。
遺言者は、法務局に出向き、必要書類を提出して保管の申請を行うことで、法務局において遺言書を保管してもらうことができ、この場合開封時の検認も不要となります。
この改正法は、2020年7月10日に施行されます。

 

公正証書遺言
公正証書遺言については、公証役場で作成した後、正本と謄本を受け取ることができ、原本は公証役場で保管されます。

 

秘密証書遺言
秘密証書遺言については、遺言者本人が保管することとされています。自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は封印されているため、自宅に置いておいたとしても、偽造・変造される恐れがありません。

 

こうした制度を利用するほか、弁護士や司法書士等の専門家に遺言執行者を任せるなどして、専門家の事務所に保管してもらうという方法もあります。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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