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不動産登記を司法書士に依頼するメリット/司法書士栗原博延事務所

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不動産登記を司法書士に依頼するメリット

■不動産登記とは
まず、不動産とは、土地や建物のことを意味します。また、登記とは、土地や建物の所有者が誰なのか、ということを公的に明確にするために設けられた制度です。
不動産登記制度は、不動産を取得した場合等に、管轄の法務局に登記申請を行い、その不動産の所在地や面積、所有者の氏名や住所といった情報を不動産登記簿に記載するというものです。
ここでは、不動産登記がどのような場面で必要になるのか、また、不動産登記を司法書士に依頼するメリットにはどのようなものがあるのか、について解説していきます。

 

●不動産登記が必要な場面
不動産登記は1種類のみ存在するわけではなく、いくつかの種類に分類されます。特に、不動産を取得する場面においては、所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記といった種類が挙げられます。このほか、変更や消滅といった登記の種類もあります。以下、具体例を交えて説明していきます。
まず、所有権保存登記は、建物を新築した場合等に用いられます。これは、所有権がない不動産につき、新たに所有権を登録するという意味を持ちます。また、所有権移転登記は、土地や建物について、贈与契約や売買契約、相続が行われた場合等に用いられます。これは、元々の所有者から、違う所有者へと所有権が移ったことを意味します。さらに、抵当権設定登記は、抵当権設定契約により、不動産を担保とする場合に、不動産に対して生じる「抵当権」という権利を登録するという意味を持ちます。
変更登記は、不動産登記簿上に記載された内容に誤りがある場合等に、その内容を修正するために用いられます。また、消滅登記は、登記自体が不要になったり、契約が終了したりした場合に、登記を消すという意味があります。

 

●不動産登記を司法書士に任せるメリット
不動産登記を行うためには、煩雑な手続きが必要となります。例えば、登記の申請には、多種多様な書類を収集する必要があり、書類の作成も行わなくてはなりません。それに加え、戸籍を市区町村役場まで取りに行ったり、管轄となっている法務局まで出向いて登記申請をしたりと、手間も多いのが実情です。しかし、少しでも書類に不備があれば、なかなか登記申請は進みませんから、ご自身で不動産登記を行うには、大変な労力を要するといえます。これを司法書士に依頼すれば、面倒な書類の収集や作成は司法書士に任せることができ、最低限必要な署名や押印といったもののみ行えばよい、ということになります。手続きに必要な労力を最小限に抑えられる点で、大きなメリットがあるといえます。
また、司法書士は、登記手続き業務のプロであり、安心して任せることができます。確かに、弁護士や行政書士といった専門家もいます。しかし、登記手続きに関しては、司法書士が最もよく取り扱っており、得意とする分野です。普段から登記業務を取り扱う司法書士は、単に登記申請手続きを代行してくれるだけでなく、法的な問題点についても、相談に乗ってくれるでしょう。豊富な知識と経験があるからこそ、スムーズかつ確実な手続きと、様々なアドバイスを期待することができるのです。

 

■不動産登記に関するご相談は当事務所まで
司法書士栗原博延事務所では、不動産登記に関するご相談を幅広く承っております。司法書士は、登記手続きをよく取り扱っており、得意とする分野です。ご不明な点等ございましたら、お早めに当事務所までお問い合わせください。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
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